昨年3月まで保険の外交員として働いていました。
報酬の総額は約28万円です。
9月から派遣で働いています。
12月までの給与が約80万円です。
私は寡婦のためか、どちらも源泉徴収税額は0円です。
現在の会社で年末調整時に、「前職についてはまとめられないから、確定申告をして」と言われましたが、所得税も住民税もおそらく非課税なのでは?と思っています。また、もちろん還付もありません。
このような状況でも確定申告をしないといけないのでしょうか?
国税庁のHPをみると、「給与以外の所得が20万以上の人」は確定申告の義務があるように思えます。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>国税庁のHPをみると、「給与以外の所得が20万以上の人」は確定申告の義務があるように思えます。
これについて、正確な所を説明しますと、年末調整されている給与所得者で、それ以外の所得が20万円を超える人については、確定申告すべき事となります、というもので、ご質問者様の場合は、外交員報酬の28万円に対する経費がわかりませんが、経費を引いても20万円を超える場合には、基本的には確定申告すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
しかしながら、確定申告の義務があるのは、その前の前提として、次の国税庁のサイトにあるように、「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」となっていますので、それに当てはまらなければ、たとえ給与以外の所得が20万円を超えていても確定申告する義務はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
ご質問者様の場合は、所得金額は、仮に外交員報酬について収入がそのまま所得になるとして28万円、給与については、80万円-65万円(給与所得控除)=15万円で、合計すれば所得金額は43万円となります。
一方、所得控除額については、一般の方であれば基礎控除38万円(他に保険料等の支払があれば加算されますが)のみですが、ご質問者様のケースは寡婦に該当されるとの事ですから、一般の寡婦としても27万円の控除がありますから、所得控除の合計は、最低でも、38万円+27万円=65万円、となり、所得金額43万円よりも多い事となりますので、結論としては確定申告の義務はない事となりますので、確定申告される必要はない事となります。
ただ、市役所等から、市県民税の申告書が送られてきた場合には、必要事項を記載して提出すべきものとは思います。
(いずれにしても、住民税も非課税となりますが)
No.1
- 回答日時:
>報酬の総額は約28万円です…
「仕入」と「経費」がどのくらいあったのか書かれていませんが、仮に 3万円とすれば「所得」は 25万円。
>12月までの給与が約80万円です…
「給与所得控除 65万円」を引いた「給与所得」は 15万円。
合わせて 40万円の所得は、基礎控除の 38万円を超えていますから、確定申告の義務があります。
もちろん、申告してもこのほかに寡婦控除や社会保険料控除その他いろいろな控除がありますから、納税額は発生しません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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