アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

これは何かの罪に当たるのでしょうか?

職場では、お客様が販売している商品を購入する際にポイントを利用できます。単純に、1ポイント=1円分で、ポイント分割引できるというシステムです。
ただしSALE商品に使用する場合は、ポイントは定価からしか使うことができません。

あるお客様が商品を購入した際、実はその商品はSALE商品で、定価からのポイント利用での割引購入でした。
ただ後日、定価からのポイント利用よりも、SALE価格での購入の方が安く買えたことに気づかれたそうで来店、SALE価格での購入希望とのことでした。

ここで質問なのですが、この場合、もし対応したスタッフがSALE価格で買った方が安いのを知っていたのに、少しでも売上を取るため、わざと知らせなかったとすると罪に問われますか?


また知らなかった場合、お客様都合と言えるかもしれませんが、スタッフが知っておくべきことでもあり、こちらにも落ち度があるようにも感じます。

一応POPは貼っているのですが、職場でこのような事が起こったので気になりました。

ご存知の方いましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

基本的には「民事(商行為)」で、商法上の違反(不当表示あたり)を問われる可能性は、完全には否定し得ません。


しかし、たちまち「罪(刑事罰)」を問われる可能性は、ほぼ考えられません。

客を騙した上、店に入金するカネとの差額を店員が着服すれば、店員が横領罪とか詐欺罪が成立する可能性も高いですが。
しかし、たとえ故意であっても、店の売上アップが目的であれば、上述の商法違反に留まる可能性が高く。
よほど悪質と判断されない限り、まずは行政指導などの対象で、指導などを受けてもそれに従わない場合が、処罰対象と言う流れでしょう。

また、客側の要請に応じ、謝罪の上、返金など適正な処置を行えば、大事にもならない場合がほとんどと思われます。
    • good
    • 0

popの説明内容に不備は無かったか?


お客様に誤解を与える内容でなかったか?
…疑問は残ります。

最も最良の策は、
そのようなトラブルに対応できるマニュアルを用意しておく事です。
…想定可能な事態ですから。

意図的に誤解を与える内容を掲示して、お客様に損害を与えた場合には、
詐欺行為で訴えられる可能性は有ります。

もし可能なら、
お客様の都合を考慮して実品はそのままで、
店側の手違いによる返品交換としてレジ処理するのがベストだろうとは思います。
    • good
    • 0

いえ、問われません


そもそもその制度は、要はポイントが使えない代わりに普段より安く買えるか、
若しくはポイントが使える代わりに定価で買うしかないか、と言うことですので、
これは社会一般通念に照らし合わせても不合理な制度とは言えません
POPを貼っている時点で店舗として説明義務は果たしており、
逆にそういうバカに対して一々丁寧に対応してるとマンパワーが足りないのは明らかです
世の中にはどれだけ分かり易い説明書きや注意書きがされていても見ない間抜けが一定数いるからです
逆にこういうケースが何罪に該当するのか皆目見当がつきません(何故って保護法益が存在しないから)
それにそもそも、後日、未開封でレシートもある場合に限って返品や返金対応が出来るのが一般的な対応ですから、尚の事何の罪にも問われません

ちなみにこういうケースでは、本部や本社が無能だと、現場に対して「そういうケースではレジで案内をしなさい」と言い始めるでしょう
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!