電子書籍の厳選無料作品が豊富!

サラリーマン家庭の傍らで野菜を出荷している
兼業農家です。
来年度確定申告をしようとしています。

初めて申告するので分からない
ことも多く、もし詳しく知っていらっしゃる方がいましたら
教えていただきたいです。

質問ですが、
会社のほうで源泉徴収書をもらって
農業所得は収支計算書の白色申告をしようと
思うのですが、
この時、社会保険控除とか基礎控除は
会社の源泉徴収書のほうで使っているので
白色申告の控除では、使えないですよね?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    誤字脱字申し訳ございません。
    質問するのも、初めてのことだったので
    投稿して読み返したら、
    反省しきりです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/11 09:46

A 回答 (3件)

他の回答で足りない事柄のみ書きます。




>来年度確定申告をしようとしています。

大変結構です。

ただ、あなたの場合は、農業の所得が20万円以下の年は、確定申告しなくてもいいのですよ。
《注》農業の所得=農業の収入-農業の必要経費


>農業所得は収支計算書の白色申告をしようと思うのですが・・・・・

確定申告するのであれば、農業の所得は、必ずしも事業所得(農業)として白色申告しなくてもいいです。雑所得として白色申告してもいいのです。雑所得として確定申告するのなら「収支内訳書」を書かなくても良いから、手間が省けますね。
《注》雑所得として確定申告する場合であっても、収入と経費の詳細を記録して保管する方が良い。


>この時、社会保険控除とか基礎控除は
会社の源泉徴収書のほうで使っているので
白色申告の控除では、使えないですよね?

??
確定申告書を作成する時、それぞれの収入や所得を転記して計算し直すのです。
また所得控除も転記します。
他の回答を参考にして下さい。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はようございます。
回答ありがとうございました。
売上-経費=20万未満なら
確定申告しなくていいのですか。
目から鱗が落ちています。

まだ、事業を始めて日が浅く
野菜出荷先が、「少なくても申告はきちんとして下さい。」
と言って来たので、
張り切っていたのですが。

今年、台風の影響で
経費が掛かり過ぎて-になりそうなので
どうしたもんかな?
ろ思っていたところです。

今月の経費を出してみて確定申告を考えます。

また、来年相談にあがるかもしれませんので
よろしくお願いします。

お礼日時:2018/12/11 09:39

所得税は所得ごとではなく、人単位で課税されます。


ですので農業は農業で計算し、給与部分は源泉徴収票からの転記で、合算して計算します。

収支内訳計算書で農業所得を計算し、源泉徴収票から給与所得を計算し、所得を合計します。
所得控除は源泉徴収票から転記し再び計算に含め。年末調整で受けていない所得控除があれば申告で含めることとなり計算を行います。
合計所得から所得控除を差し引いたものが課税所得などとなり、所得税を計算します。
当然給与部分としてはすでに納付していますので、源泉徴収票で納付済みである源泉徴収税額を差し引き、申告で納める税金を計算するのです。

所得税は人単位と書きましたが、さらに所得の金額に合わせて税率も変わります。そのため、合算すると給与部分も所得税が不足となるようなイメージになることもあります。逆に農業で赤字となる計算結果となれば、農業所得は事業所得と同様に給与所得と通算できますので、給与で納めている所得税が多すぎたものとして還付となることもあります。

所得税の申告は一部の所得のみで申告を行うことは認められません。すべての所得から所得控除等を受けてまとめて課税となるのです。
白色申告も青色申告もさほど変わりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

専門家の方からも、御教授いただき
ここはすごいですね。
初めての確定申告で、サラリーマンの源泉徴収書しか
知らない世界でしたので
プロの方から教えていただくと
励みになります。
まだ今月分の経費が出せていないのですが
農業収入は、収支計算書をつけています。

>所得控除は源泉徴収票から転記し再び計算に含め。
年末調整で受けていない所得控除があれば申告で含めることとなり計算を行います。

それぞれの所得を転記して計算し直すのですね。
とても、勉強になりました。
申告書の記載にとまどいそうですが

また、勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/10 16:21

>この時、社会保険控除とか基礎控除は


>会社の源泉徴収書のほうで使っている
>ので、白色申告の控除では、使えない
>ですよね?
そうではありません。

源泉徴収票の
『給与所得控除後の金額』が
『給与所得』です。
これと、
農業で得られた、
(収支内訳書で計算した)
収入-必要経費が、
『農業所得』とを
確定申告にて、合計した所得
『合計所得』を言い、
ここから、
所得控除を引くことになります。

おっしゃられている、
基礎控除、社会保険料控除は
二重に控除することはできません。

具体例でいくと、
給与の支払金額が400万なら、
給与所得控除134万を引いて
給与所得は266万・・・①

農業収入が200万あって、
必要経費が80万かかったら
農業所得は120万・・・②

①266万+②120万で、
合計所得は386万
となるわけです。

ここから、
基礎控除38万、
社会保険料??万、
他にも、
生命保険料控除
配偶者控除
扶養控除
とかいったものも、
条件が合えば、
控除できます。

給与所得だけから所得控除を
引いてもプラスの金額になるなら、
農業所得を合算しても、結局
同じ結果になるわけですが、
農業所得が赤字になるなら、
所得は逆に減ることになり、
給料から引かれている所得税
(源泉徴収税額)は、
少し返ってくる場合もありえます。

確定申告で、あなたの今年1年の
全ての所得を合算して、所得と
納税額を文字通り『確定』する
のが、確定申告なのです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

早々の回答ありがとうございました。

>確定申告で、あなたの今年1年の
全ての所得を合算して、所得と
納税額を文字通り『確定』する
のが、確定申告なのです。

そうなのですね。
勉強になりました。

確定申告書頑張ります!

お礼日時:2018/12/10 11:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!