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確定申告で申告した場合、還付はありますか?

まず、会社で年末調整(普通徴収)をしており、支払額 1,928,300円、源泉徴収額 34,810円、社会保険料 299,239円です。

① そこから、確定申告で国民年金16,410円と医療保険(新生命保険)27,456円を申告するつもりです。
これだと、還付額または還付が全額、または追加課税がありますか?


② もし必要なら医療費控除を使おうかと思ってますが、いくらの医療費があれば全額還付になりますか?
(医療の領収書が100枚くらいあるので、医療費集計の入力を最低額のみにしたい為)


③ 国民健康保険の2019年4月~2020年3月分を2019年12月までに全て支払ってしまったのですが、この2020年1月~3月までの部分は去年の確定申告に反映されてるだろうから、今年の確定申告には加算できませんよね?

今年は基礎控除額が48万円になるけど他が上がるとかで、なんか増税になりそうで不安です。


他に教えていただきたいのですが、

④ 今まで確定申告(白色)をした場合、申告は「B」の用紙で提出と言われて、「B」のみで何回か申告していました。
会社給料のみしか収入が無くても、「B」用紙で申告しても問題ありませんでしょうか?


⑤ 参考で3年前に確定申告した時の申告記録をみてたのですが、「収入金額等 (カ) 給与」と「所得金額 ⑥ 給与」に金額が書かれています。
【 収入金額等 (カ) 給与 】← 会社から支払われた収入金額かと思いますいますが、
【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何でしょうか?
乙と甲の申告で給与の記入欄が違うと言うことでしょうか?
よくわからない。。


たくさん質問して申し訳ございませんが、計算方法も合わせて教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 控除の名称を間違えました。

    (誤) ●基礎控除額 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000


    (正) ●給与所得控除 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/08 22:56

A 回答 (15件中1~10件)

>他の人にも聞いてますが、この計算は正しいでしょうか?



 考え方はあっていますが、数値が違うところがあります。

 先のお答えにも書きましたとおり、「生命保険料控除」は保険料が20,000円を越えると全額控除されません。保険料額が27,456円ですと「保険料×1/2+10,000=23,728円」です。
 これを補正すると、課税される所得は「450,923円」です。

 以下、税額の計算をすると…
 450,923円 → 千円未満切捨て 450,000円
 450,000円×5%(所得税率)× 102.1%(復興特別所得税率)=22,972円
 22,972円-34,810円=△11,838円(還付)
となります。

〇生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
訂正いただきまして助かります。
前の確定申告をみてたら、生命保険料が実際の額より低かったのが疑問だったのですが、理由がわかりスッキリしました。
他に『復興特別所得税率』なんていうのもあるんですね。
あれこれ名目付けて税金取られてる気が...
余談ですが、コロナ収束したらまた違う名目で徴収されるんでしょうね...

お礼日時:2021/02/11 16:46

No.9です。



3番目) 支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
4番目)給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (…) =
⇒上)給与所得控除額と下)基礎控除は同じものですから、
 下)基礎控除は削除してください。

5番目) 課税される所得 x 税率 5% (…) - 控除額 0 = 納税額
⇒「控除額0」は、「税控除額」になります。

「所得控除」は、所得から引かれる、課税対象とはならない部分、
「税控除」は、計算された課税額から税額を差し引く部分になります。

6番目) (実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
⇒「課税徴収税」は、「源泉徴収税額」になります。
「源泉徴収税額」は、事前に見込みで引かれた税額になります。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

〉上)給与所得控除額と下)基礎控除は同じものですから、
 下)基礎控除は削除してください。
また頭が混乱してきましたが、給与所得控除額から基礎控除が引かなければ、私は増税となります。
他の方も給与所得控除額と基礎控除は別だとおっしゃってますが、収入が低い場合は給与所得控除額を出す計算式の中に基礎控除も含まれてるのでしょうか?

お礼日時:2021/02/13 10:20

#1,8



>支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490…

そんなの自分で計算しようとするから間違えるのですよ。
参考URL を示しているのになんで利用しないのですか。
#1410 で「1928300」(カンマ取る) を入力すればすぐ「1,269,600円」と出るでしょう。

>446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)…

#2260 をよく読んでください。
復興特別所得税が抜けています。

・課税される所得・・・千円未満切り捨てなので 446,000円
・所得税 446,000 × 5% = 22,300円 (100円未満切り捨て)
・復興特別所得税 22,300 × 2.1% = 468円
・合計 22,768円
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
よく理解してない者が自分で計算しようとするから間違えるのですよね。(^o^;)確かに...
最終的には教えて頂いたURLを利用したいと思ってます。
言い訳ですが、きちんと理解してから利用したかったので。
復興特別所得税の抜けのご指摘もありがとうございます。
かなり理解できてきてスッキリしてきました。

お礼日時:2021/02/11 17:00

すまんが「ちょっと、待ってくれ」と突っ込みを入れておきます。


突っ込んで欲しくて、わざと違う回答をしてる方が「突っ込んでくる奴がおらん」って寂しがるかもしれませんからね。

「> 「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものでしょうか?
同じものです。
所得の種別毎に基礎控除があり、各々控除額が違います。」

給与所得控除と基礎控除は全く別物です。
所得の種類毎日に基礎控除などありません。当然に各々控除額が違うなどありえません。

「給与所得に対する基礎控除が、給与所得控除になります。」
 給与収入から給与所得控除額をひいて給与所得額を出します。
この一文で登場する漢字熟語全部が登場場面が違います。特に基礎控除という用語は給与所得控除額の話をするときには、お呼びでない用語です。
専門用語を駆使してこれだけ違った文章を作られるのは、理解している上で「わざと間違ってる」としか思えません。凄い能力と言えます。


「> 『支払金額(収入) ― 基礎控除額 = 給与所得控除後の額』ですか?
そうです。」

給与収入総額から所得控除額を引いたら、給与所得控除後の額になります。
基礎控除額を引いた額が給与所得控除後の額になる論理そのものが破綻してます。

この回答をされた人は「給与所得控除」と「基礎控除」を基本的に理解されてないか、「違うぜ!!」と突っ込みをして欲しいかたなのだと思います。
大阪人なのかな?
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

〉給与所得控除と基礎控除は全く別物です

頭がごっちゃごちゃになってたので。。
そうですよね。スッキリしました。

お礼日時:2021/02/11 16:38

課税される所得 x 税率 5%


446,000x 5% - 0 = 22,300円

復興特別所得税の計算
22,300円×2,1%=468円

納税すべき額
22,300円+468円=22,768円

納税額 - 源泉徴収税額 =
22,768 - 34,810 = △ 12,042(還付)


となります。
どこが違ってたかと言うと「端数切捨て」です。
課税される所得に税率を掛けるときには、1千円未満を切り捨てます。
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この回答へのお礼

1000円未満は切捨てなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/11 16:37

こんにちは。



 要は、確定申告により課税所得が0円になれば、所得税が0円になりますので、源泉徴収された所得税の全額が還付されます。
 大まかに書きますと、「収入ー各種控除=課税所得」ですので、各種控除のが収入を越えればよいということになります。

 ご質問文から控除できるものは、
・基礎控除 480,000円
・給与所得控除 658,000円(収入額×30%+80,000円)
・社会保険料控除 299,239円+16,410円
・生命保険料控除 23,728円(保険料×1/2+10,000円)
 合計 1,477,377円

 これを収入から引くと「1,928,300円-1,477,377円=450,923円」となりますから、あと「450,923円」控除があればよいということになります。

--------------------------------------------------

>① そこから、確定申告で国民年金16,410円と医療保険(新生命保険)27,456円を申告するつもりです。
これだと、還付額または還付が全額、または追加課税がありますか?

 課税所得が減りますので、全額ではありませんが還付があります。

>② もし必要なら医療費控除を使おうかと思ってますが、いくらの医療費があれば全額還付になりますか?
(医療の領収書が100枚くらいあるので、医療費集計の入力を最低額のみにしたい為)

 質問者さんの収入ですと、医療費の総額のうち約64,000円を越えた部分が医療費控除の対象になりますので、「450,923円+約64,000円=約515,000円」の医療費があれば全額還付になります。

>③ 国民健康保険の2019年4月~2020年3月分を2019年12月までに全て支払ってしまったのですが、この2020年1月~3月までの部分は去年の確定申告に反映されてるだろうから、今年の確定申告には加算できませんよね?

 その国民健康保険料は、令和元年分の所得税での控除の対象ですので、今年の確定申告では加算できないです。

>④ 今まで確定申告(白色)をした場合、申告は「B」の用紙で提出と言われて、「B」のみで何回か申告していました。
会社給料のみしか収入が無くても、「B」用紙で申告しても問題ありませんでしょうか?

 Aは給与所得、年金所得などに特化した申告書、Bは全ての所得で使える申告書ですから、問題はありません。

>⑤ 参考で3年前に確定申告した時の申告記録をみてたのですが、「収入金額等 (カ) 給与」と「所得金額 ⑥ 給与」に金額が書かれています。
【 収入金額等 (カ) 給与 】← 会社から支払われた収入金額かと思いますいますが、
【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何でしょうか?

 「給与収入ー給与所得控除=給与所得」ですから、
 【 収入金額等 (カ) 給与 】-給与所得控除=【 所得金額 ⑥ 給与 】です。

 ちなみに、「給与所得控除」とは、給与所得の方が課税所得から引いてもらえるもので、給与所得者の必要経費のような性格の控除です。

〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

医療費控除が約515,000円以上ですか...
来年度(令和3年)だと医療費が高額療養費の適用後も軽く600,000円は越えるのですが、今年度は全額還付にはならなそうですね。

他の人にも聞いてますが、この計算は正しいでしょうか?


●給与所得控除額の表より
支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)

お礼日時:2021/02/08 23:21

No.7です。



> 「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものでしょうか?
同じものです。
所得の種別毎に基礎控除があり、各々控除額が違います。
給与所得に対する基礎控除が、給与所得控除になります。

> 『支払金額(収入) ― 基礎控除額 = 給与所得控除後の額』ですか?
そうです。

> 源泉徴収票の支払金額 から 基礎控除を引いて、そこから税率を
いいえ。
支払金額から、以下を差し引いた額、
 基礎控除、社会保険や個人保険、扶養があればその控除、等
これが課税所得となり、これに税率を乗じた額が税額になります。
税率は課税所得で変わります。

> 源泉徴収票に給与所得控除後の金額に金額が記載されてない…
この金額は課税所得を求める過程の値なので、意味が無いのです。
源泉徴収票には、別な人が検算できるに必要な項目しか記載されません。
給与所得に対する基礎控除額(その計算方法)は決まっているので、
「支払額-基礎控除額」は、記載必須ではないのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

本当に頭が悪いので、控除の名称がこんがらがってきました。


医療費控除を含めないで計算してみました。
この計算は正しいですか?

●給与所得控除額の表より
支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)

お礼日時:2021/02/08 23:05

>源泉徴収票には「支払金額」「源泉徴収税」「社会保険料等の金額」のみしか…



それなら年末調整がされていません。

>単発でバイトしたときにそこの会社から[甲][乙]を選んでくださいといわれた…

去年は、年末に在籍していた会社のほかからも給与を得ていたのですか。
もしそうなら、他社分は「支払額 1,928,300円」に含まれているのですか。
含まれないはずです。

本来は、年末に在籍していた会社には「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあったはずで、この給与が「甲」です。

「扶養控除等異動申告書」を提出していない会社の給与が「乙」で、源泉税率も甲より乙の方がはるかに高いのです。

しかも「乙」は年末調整の対象になりませんが、年末に在籍していた会社は自社の「甲」だけで年末調整をしなければなりません。
ちょっとそのあたりが不可解です。

>今年は基礎控除額が48万円になるけど他が上がるとかで、なんか増税…

基礎控除額は確かに 10万円増えて 48万円になりましたが、代わりに「給与所得控除」が 10万円引き下げられたので、差し引きすると増税でも減税でもありません。

-----------------------------------------------------

所得税の計算は
1. 「収入」を「所得」に換算。
複数社から給与のあるサラリーマンなら全社の源泉徴収票から「支払金額」を合計して、「給与所得控除」を引く。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

2. 「所得控除」に該当するものを合計する。
所得控除には基礎控除や社会保険料控除などいくつもあり、基礎控除以外は個々人によって該当するものが違うので、自分に該当するものをもれなく拾い上げて申告することが節税のこつ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

3. [所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
を計算する。

4. 「課税される所得」を税率表に照らし合わせて「所得税額」を求める。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

5. [所得税額] - [源泉徴収税額] = [確定申告で納める所得税額]
この数字がプラスなら追納、マイナスなら還付です。

これがちょうど 0 か、0 をやや下回る程度になるよう、医療費控除の申告件数を決めれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明いただきありがとうございます。

前年度は1ヶ所からの所得しかなく、短期バイトは3年前の話です。これまた説明がわかりずらかったですよね。

------------

とりあえず医療費控除は含めないで計算してみました。
これで合っていますでしょうか?
理解が正しければ、あとは自分で医療費控除を足して計算してみます。

●基礎控除額 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)


何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/02/08 22:49

No.2です。



給与所得に対する基礎控除額は、給与所得額で変化しますが、
最低で55万円、年収200万円では68万円、上限は195万円、です。

源泉徴収票に記載される項目は、
支払金額、保険等の控除額、源泉徴収額などで、
社保控除額は適用年であれば記載されている筈です。
基礎控除適用後の金額は記載されないのが普通です。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

源泉徴収票には下記の4点のみ記載されております。
それ以外は未記載です。
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の金額
・(摘要) 年調未済 普通徴収

頭が悪くてよくわからないので、基本的な事を教えて頂きたいのですが、「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものでしょうか?
『支払金額(収入) ― 基礎控除額 = 給与所得控除後の額』ですか? 間違ってますよね?
なんかみなさんの回答をみると、「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものと思えるのですが正しいですか?

自分で計算した時、源泉徴収票の支払金額 から 基礎控除を引いて、そこから税率を出したので、増税?!と思ったのです。
そもそも計算が違ってましたよね?
正しい計算方法は、給与所得控除後の金額から基礎控除を引いた後の金額に対して、税率が掛けられ所得税が確定するものでしょうか?

あと、源泉徴収票に給与所得控除後の金額に金額が記載されてないことがおかしいのですよね?

本当に基本の基本かと思いますが、教えて頂けると大変助かります。

お礼日時:2021/02/08 20:33

>医療費控除額は150,000円しかありません。


15万円なら所得税率が5%なら2,500円が還付されますし、10%なら5千円が還付されます。
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この回答へのお礼

計算ありがとうございます。
所得税率はたぶん5%だと思うので、2500円還付ですね。

お礼日時:2021/02/08 19:55

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