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確定申告で申告した場合、還付はありますか?

まず、会社で年末調整(普通徴収)をしており、支払額 1,928,300円、源泉徴収額 34,810円、社会保険料 299,239円です。

① そこから、確定申告で国民年金16,410円と医療保険(新生命保険)27,456円を申告するつもりです。
これだと、還付額または還付が全額、または追加課税がありますか?


② もし必要なら医療費控除を使おうかと思ってますが、いくらの医療費があれば全額還付になりますか?
(医療の領収書が100枚くらいあるので、医療費集計の入力を最低額のみにしたい為)


③ 国民健康保険の2019年4月~2020年3月分を2019年12月までに全て支払ってしまったのですが、この2020年1月~3月までの部分は去年の確定申告に反映されてるだろうから、今年の確定申告には加算できませんよね?

今年は基礎控除額が48万円になるけど他が上がるとかで、なんか増税になりそうで不安です。


他に教えていただきたいのですが、

④ 今まで確定申告(白色)をした場合、申告は「B」の用紙で提出と言われて、「B」のみで何回か申告していました。
会社給料のみしか収入が無くても、「B」用紙で申告しても問題ありませんでしょうか?


⑤ 参考で3年前に確定申告した時の申告記録をみてたのですが、「収入金額等 (カ) 給与」と「所得金額 ⑥ 給与」に金額が書かれています。
【 収入金額等 (カ) 給与 】← 会社から支払われた収入金額かと思いますいますが、
【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何でしょうか?
乙と甲の申告で給与の記入欄が違うと言うことでしょうか?
よくわからない。。


たくさん質問して申し訳ございませんが、計算方法も合わせて教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 控除の名称を間違えました。

    (誤) ●基礎控除額 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000


    (正) ●給与所得控除 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/08 22:56

A 回答 (15件中1~10件)

>支払額 1,928,300円…



その数字はあまり意味がありません。
隣の「給与所得控除後の金額」はいくらですか。

>社会保険料 299,239円…

それもあまり意味がありません。
「所得控除の額の合計額」はいくらですか。

>① そこから、確定申告で国民年金16,410円と医療保険(新生命保険…

いくらかの還付は期待できます。

>いくらの医療費があれば全額還付になりますか…

必要な情報が欠けているので分かりません。

>この2020年1月~3月までの部分は去年の確定申告に反映されてるだろうから、今年の確定申告には…

はい。

>給料のみしか収入が無くても、「B」用紙で申告しても問題…

ありません。

>【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何…

だから前述の「給与所得控除後の金額」。

>乙と甲の申告で給与の記入欄…

乙と甲の申告って何ですか。
用語は勝手に短縮や省略しないで正しく書き写してください。
他人と意思疎通が図れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社から貰った源泉徴収票には「支払金額」「源泉徴収税」「社会保険料等の金額」のみしか記載されていません。
他のサイトで[令和2年度 給与所得控除後の給与等の金額表]の1,928,000 ~ 1,932,000 をみると、1,269,600円となっています。
では、1,269,600円から年金や医療保険を控除すればいいのでしょうか?

>必要な情報が欠けているので分かりません。
②は、あと何の情報が必要でしょうか?
上記の医療保険、国民年金、医療費控除のみが控除対象です。それ以外の控除、扶養控除等はなく、年末調整でも控除申請はしていません。年金なども貰っていません。
あと、令和2年2月からここで働きだしましたが、社会保険に加入は令和2年4月からとなります。

乙と甲の件はわかりずらくて、申し訳ございません。
年末調整の時に提出する書類に[甲][乙]があり、単発でバイトしたときにそこの会社から[甲][乙]を選んでくださいといわれたので、短期バイトの収入かな?と思ってしまい、言葉足らずで、甲乙のみで書いてまいました。

他は理解できました。

お礼日時:2021/02/08 18:58

① 所得控除となる部分なので、還付が発生します。


② 医療費控除は、10万円を超える額が適用になります。
③ 適用は、支出年です。
④ 確定申告書Bで問題ありません。
⑤ 支給額から所得控除となる源泉分を差し引いた額です。
 源泉徴収票の内容と対比すれば、と言っても手元には無いか、…
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

⑤は、65万も下がってる金額でしたので驚いてしまいました。
他サイトにあった【令和2年度 給与所得控除後の給与等の金額表】を見ると「1,928,000~1,932,000 =〉1,269,600」だったので、給与所得控除後は65万くらいは下がるのは普通なのですね。

因みに、会社から貰った源泉徴収票には、給与所得控除後の金額は無記入でした。今の会社には令和2年2月から働いていますが、社会保険に加入できたのが、令和2年4月からなので、給与所得控除後の金額が無記入なのでしょうか?

お礼日時:2021/02/08 19:13

国税庁のホームページを見て、作成してみたら良いのではありませんか?


eTaxでなくても、パソコンなどで作成してプリントアウトして
税務署へ持参しても良いですし郵送でもOKです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

国税庁のeTaxのところで作成し、ネット以外で申請ができるのですね。
その情報大変助かります。
ありがとうございます。
無知ですいませんが、作成入力後に確定しても、何度も入力はやり直せるのでしょうか?
ご存知でしたら教えて頂けると助かります。

お礼日時:2021/02/08 19:20

>(医療の領収書が100枚くらいあるので、医療費集計の入力を最低額のみにしたい為)


最低10万円以上、200万円までで多ければ多いほうが良いです。
全て集計してください。

まあ、源泉徴収額 34,810円なら100万もあれば十分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残念な事に、医療控除に使える金額は100万円もなく・・・
医療費控除額は150,000円しかありません。
全ての病院名や薬局名、日付、金額を入れるのが大変なので横着しようかと思ってたのですが。(^o^;)

お礼日時:2021/02/08 19:31

A1


 還付が期待できます。


A2
 単純には13万5千円以上
 だけど、正しい金家具を出すための情報が開示されていないから、↓を呼んでご自身で計算してください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …


A3
 その通りです


A4
 問題ありません。
 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …


A5 
 「乙と甲」というのが、何を指しているのか理解できません。
 そもそも、申告書Aと申告書Bとでは、記入箇所が違います。


> 【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何でしょうか?
1番さまが何度も要求している「給与所得控除後の金額」です。
その年の(給与)源泉徴収票を見てください。


> 計算方法も合わせて教えて頂けると大変助かります。
情報不足により無理です。
私は↓を利用して毎年確定申告書を作成・提出しております。ご質問者様も利用してみてはどうでしょうか?
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

甲と乙の件ですが、年末調整の時に書く書類に甲・乙があるようで、短期でバイトした時に会社収入がある場合には乙?で出してくださいと言われたのを思いだしたので。明らかに勘違いです。失礼しました。


源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」は未記入です。
記載があるのは、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」「(摘要) 年調末済 普通徴収」の4点のみしかないのですが。
給与所得控除が無い人はいませんよね?

お礼日時:2021/02/08 19:52

>医療費控除額は150,000円しかありません。


15万円なら所得税率が5%なら2,500円が還付されますし、10%なら5千円が還付されます。
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この回答へのお礼

計算ありがとうございます。
所得税率はたぶん5%だと思うので、2500円還付ですね。

お礼日時:2021/02/08 19:55

No.2です。



給与所得に対する基礎控除額は、給与所得額で変化しますが、
最低で55万円、年収200万円では68万円、上限は195万円、です。

源泉徴収票に記載される項目は、
支払金額、保険等の控除額、源泉徴収額などで、
社保控除額は適用年であれば記載されている筈です。
基礎控除適用後の金額は記載されないのが普通です。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

源泉徴収票には下記の4点のみ記載されております。
それ以外は未記載です。
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の金額
・(摘要) 年調未済 普通徴収

頭が悪くてよくわからないので、基本的な事を教えて頂きたいのですが、「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものでしょうか?
『支払金額(収入) ― 基礎控除額 = 給与所得控除後の額』ですか? 間違ってますよね?
なんかみなさんの回答をみると、「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものと思えるのですが正しいですか?

自分で計算した時、源泉徴収票の支払金額 から 基礎控除を引いて、そこから税率を出したので、増税?!と思ったのです。
そもそも計算が違ってましたよね?
正しい計算方法は、給与所得控除後の金額から基礎控除を引いた後の金額に対して、税率が掛けられ所得税が確定するものでしょうか?

あと、源泉徴収票に給与所得控除後の金額に金額が記載されてないことがおかしいのですよね?

本当に基本の基本かと思いますが、教えて頂けると大変助かります。

お礼日時:2021/02/08 20:33

>源泉徴収票には「支払金額」「源泉徴収税」「社会保険料等の金額」のみしか…



それなら年末調整がされていません。

>単発でバイトしたときにそこの会社から[甲][乙]を選んでくださいといわれた…

去年は、年末に在籍していた会社のほかからも給与を得ていたのですか。
もしそうなら、他社分は「支払額 1,928,300円」に含まれているのですか。
含まれないはずです。

本来は、年末に在籍していた会社には「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあったはずで、この給与が「甲」です。

「扶養控除等異動申告書」を提出していない会社の給与が「乙」で、源泉税率も甲より乙の方がはるかに高いのです。

しかも「乙」は年末調整の対象になりませんが、年末に在籍していた会社は自社の「甲」だけで年末調整をしなければなりません。
ちょっとそのあたりが不可解です。

>今年は基礎控除額が48万円になるけど他が上がるとかで、なんか増税…

基礎控除額は確かに 10万円増えて 48万円になりましたが、代わりに「給与所得控除」が 10万円引き下げられたので、差し引きすると増税でも減税でもありません。

-----------------------------------------------------

所得税の計算は
1. 「収入」を「所得」に換算。
複数社から給与のあるサラリーマンなら全社の源泉徴収票から「支払金額」を合計して、「給与所得控除」を引く。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

2. 「所得控除」に該当するものを合計する。
所得控除には基礎控除や社会保険料控除などいくつもあり、基礎控除以外は個々人によって該当するものが違うので、自分に該当するものをもれなく拾い上げて申告することが節税のこつ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

3. [所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
を計算する。

4. 「課税される所得」を税率表に照らし合わせて「所得税額」を求める。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

5. [所得税額] - [源泉徴収税額] = [確定申告で納める所得税額]
この数字がプラスなら追納、マイナスなら還付です。

これがちょうど 0 か、0 をやや下回る程度になるよう、医療費控除の申告件数を決めれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明いただきありがとうございます。

前年度は1ヶ所からの所得しかなく、短期バイトは3年前の話です。これまた説明がわかりずらかったですよね。

------------

とりあえず医療費控除は含めないで計算してみました。
これで合っていますでしょうか?
理解が正しければ、あとは自分で医療費控除を足して計算してみます。

●基礎控除額 : 支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)


何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/02/08 22:49

No.7です。



> 「給与所得控除」と「基礎控除」は別ものでしょうか?
同じものです。
所得の種別毎に基礎控除があり、各々控除額が違います。
給与所得に対する基礎控除が、給与所得控除になります。

> 『支払金額(収入) ― 基礎控除額 = 給与所得控除後の額』ですか?
そうです。

> 源泉徴収票の支払金額 から 基礎控除を引いて、そこから税率を
いいえ。
支払金額から、以下を差し引いた額、
 基礎控除、社会保険や個人保険、扶養があればその控除、等
これが課税所得となり、これに税率を乗じた額が税額になります。
税率は課税所得で変わります。

> 源泉徴収票に給与所得控除後の金額に金額が記載されてない…
この金額は課税所得を求める過程の値なので、意味が無いのです。
源泉徴収票には、別な人が検算できるに必要な項目しか記載されません。
給与所得に対する基礎控除額(その計算方法)は決まっているので、
「支払額-基礎控除額」は、記載必須ではないのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

本当に頭が悪いので、控除の名称がこんがらがってきました。


医療費控除を含めないで計算してみました。
この計算は正しいですか?

●給与所得控除額の表より
支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)

お礼日時:2021/02/08 23:05

こんにちは。



 要は、確定申告により課税所得が0円になれば、所得税が0円になりますので、源泉徴収された所得税の全額が還付されます。
 大まかに書きますと、「収入ー各種控除=課税所得」ですので、各種控除のが収入を越えればよいということになります。

 ご質問文から控除できるものは、
・基礎控除 480,000円
・給与所得控除 658,000円(収入額×30%+80,000円)
・社会保険料控除 299,239円+16,410円
・生命保険料控除 23,728円(保険料×1/2+10,000円)
 合計 1,477,377円

 これを収入から引くと「1,928,300円-1,477,377円=450,923円」となりますから、あと「450,923円」控除があればよいということになります。

--------------------------------------------------

>① そこから、確定申告で国民年金16,410円と医療保険(新生命保険)27,456円を申告するつもりです。
これだと、還付額または還付が全額、または追加課税がありますか?

 課税所得が減りますので、全額ではありませんが還付があります。

>② もし必要なら医療費控除を使おうかと思ってますが、いくらの医療費があれば全額還付になりますか?
(医療の領収書が100枚くらいあるので、医療費集計の入力を最低額のみにしたい為)

 質問者さんの収入ですと、医療費の総額のうち約64,000円を越えた部分が医療費控除の対象になりますので、「450,923円+約64,000円=約515,000円」の医療費があれば全額還付になります。

>③ 国民健康保険の2019年4月~2020年3月分を2019年12月までに全て支払ってしまったのですが、この2020年1月~3月までの部分は去年の確定申告に反映されてるだろうから、今年の確定申告には加算できませんよね?

 その国民健康保険料は、令和元年分の所得税での控除の対象ですので、今年の確定申告では加算できないです。

>④ 今まで確定申告(白色)をした場合、申告は「B」の用紙で提出と言われて、「B」のみで何回か申告していました。
会社給料のみしか収入が無くても、「B」用紙で申告しても問題ありませんでしょうか?

 Aは給与所得、年金所得などに特化した申告書、Bは全ての所得で使える申告書ですから、問題はありません。

>⑤ 参考で3年前に確定申告した時の申告記録をみてたのですが、「収入金額等 (カ) 給与」と「所得金額 ⑥ 給与」に金額が書かれています。
【 収入金額等 (カ) 給与 】← 会社から支払われた収入金額かと思いますいますが、
【 所得金額 ⑥ 給与 】← これは何でしょうか?

 「給与収入ー給与所得控除=給与所得」ですから、
 【 収入金額等 (カ) 給与 】-給与所得控除=【 所得金額 ⑥ 給与 】です。

 ちなみに、「給与所得控除」とは、給与所得の方が課税所得から引いてもらえるもので、給与所得者の必要経費のような性格の控除です。

〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

医療費控除が約515,000円以上ですか...
来年度(令和3年)だと医療費が高額療養費の適用後も軽く600,000円は越えるのですが、今年度は全額還付にはならなそうですね。

他の人にも聞いてますが、この計算は正しいでしょうか?


●給与所得控除額の表より
支払金額 180万~360万 → 30% + 80,000

支払金額(収入) x 30% + 80,000 = 給与所得控除額
1,928,300 x 30% + 80,000 = 658,490

支払金額(収入) - 給与所得控除額 = 給与所得控除額後の金額
1,928,300 - 658,490 = 1,269,810

給与所得控除後の金額 - 基礎控除 - (社会保険料 + 年金 + 医療保険 = *343,105円) = 課税される所得
1,269,810 - 480,000 - *343,105 = 446,705

課税される所得 x 税率 5% (~1,949,000円の為) - 控除額 0 = 納税額
446,705 x 5% - 0 = 22,335.25 (納税額 22,350)

(実際の)納税額 - 課税徴収税 = 還付 or 増税
22,350 - 34,810 = △ 12,460 (還付額)

お礼日時:2021/02/08 23:21

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