インターネットなどで調べているのですがなかなか理解できなくて
以下の場合についてご存知の方、教えていただけますでしょうか。
会社員:900万
医療費:今年は諸々の病気にかかったため、10万円を少しオーバーする予定です。
投資信託:長い間、塩漬けにしていた投資信託を今年解約し、取得時と解約価額の差として
マイナスが1000万でました。
この解約しました投資信託は毎月分配型ですが、本年はほとんど全て普通分配金での
分配ではなく、特別分配金の受取りでした。
その他の投資:特に売買は行っておりませんが、株式の配当を少し受け取りました。
全て、口座は特定口座にし、源泉徴収です。
以上の場合、確定申告において
1、医療費控除の申請を行った場合、いくらか戻ってきますでしょうか。
2、投資信託のマイナス分の3年間の繰越の申請を行っておいた方がよろしいでしょうか。
3、株式の配当分の税金に対して何か行うべきことはありますでしょうか。
その他、行うべきことがあればお知恵を拝借できますでしょうか。
お忙しい中大変恐縮ですが どうか、よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それはそれは。
元気な赤ちゃんをご出産されるよう、お祈りしております。
・ご質問の来年の医療費控除は
ご主人の所得での申告でかまわないと思いますが、
健康保険組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、
出産費や配偶者出産費などが支給され、控除額を計算する際に
医療費から差し引かなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
また場合により高額療養費の払い戻しを受けられるかもしれません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r …
こちらも医療費から差し引かれます。
来年のこの時期に検討することになりますね。
・ご主人の配偶者の控除が受けられるか?
奥さんの収入が減るので、ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除
の申請ができるかもしれません。
こちらの方が効果は大きいと思われます。
このあたりがポイントでしょうか。
余談ですが、
奥さんも結構な高額所得者なので、来年の住民税の支出は考慮して
おく必要がありますよ。少なくみて50万ぐらいは払うことになると
思います。これは避けられません。
他にも厚生年金や健康保険の支出は来年前半は覚悟しなければ
いけないと思います。
No.2
- 回答日時:
>1、医療費控除の申請を行った場合、いくらか戻ってきますでしょうか。
戻ってきます。
生命保険などから補てんされた額がなければ、かかった医療費から10万円を引いた額が控除額です。
それに所得税の税率(貴方の場合20%でしょう)をかけた額が還付される額です。
また、住民税にも医療費控除あるので、来年度の住民税が、控除額に10%(税率。所得に関係なく)をかけた分安くなります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>2、投資信託のマイナス分の3年間の繰越の申請を行っておいた方がよろしいでしょうか。
そうですね。
>3、株式の配当分の税金に対して何か行うべきことはありますでしょうか。
株の配当は投資信託の損失と通損できますので、その申告もしたほうがいいでしょう。
配当から源泉徴収された所得税や住民税が還付されます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
病気はよくなりましたでしょうか?
無理せず、お仕事がんばってください。
それでは、ご回答します。
1.医療費控除はあまり期待できませんねぇ~A^^;)
確認項目がいくつかあります。
1)医療保険などの保険金がおりていませんか?
かかった医療費から差し引かなければいけません。
2)通院の交通費などは医療費にプラスできます。
それでも10万円を超えるでしょうか?
年収900万がまた微妙なセンですが、所得税率は
20%と想定します。
例えば上記差引の医療費12万だと
(12万-10万)×20%=4000円
と来年の住民税もだいたい同額の軽減
と推測します。
2.投資信託の損失を確定したようで残念でした。
損益通算、繰越控除はしておくにこしたことはありません。
NISA口座よりよほど効率よく減税できます。
3.今年の株の配当金の税金も2で還付できるでしょう。
来年から軽減措置がなくなり、税率が10%から20%と
なりますので、利益が出れば出るほどお得になるでしょう。
しかし無理はなさらぬよう。(笑)
この回答への補足
Moryouyou様
早速のわかりやすい回答を誠にありがとうございます。
以下、追記ですが何かアドバイスいただければ幸いです。
医療関係の保険にはまったく入っておらず、来年春に出産のため
その検診関係での医療費がかかっております。
来年は春から1年程育児休職となりますため、あと数ヶ月で収入はなくなり
育児休業の手当ての支給があるのみとなります。
来年度については来年度の医療費が10万円を越えた場合は夫の方で控除を受ける方がよろしいのですよね?
(夫の年収も微妙な線で私と同じ程です。)
お忙しい中、大変恐縮です。
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