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お知恵をお貸しください。

節税のためふるさと納税をしたいと思っています。
私の年収からいくらに納税したらベスト金額ですか?アドバイスお願いします。

今年18歳の子供一人を持つ母子家庭です。
本業の年収は270万円見込み、今年より他にアルバイトで50万ほど収入があります。
昨年は控除額社会保険41万、生命保険5万、医療費控除18万です。
子供が先天性疾患もあり、医療費は今年も10万以上かかっていると思いますので確定申告する予定です。収入から逆算できるそうですが各家庭状況によって違いますよね。大体の目安をアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

う~む。難しいところです。
昨年のご質問の年収などの情報ですと
約13,000円が限度額となりました。

もっとも簡易な計算方法としては
6月頃に受け取っている住民税の
納税通知書をみていただくのが
よいです。

住民税の総額は5.5万弱ぐらい
ではないでしょうか?
そのうちの均等割の5000円を
引いた約5万が所得割といわれて
いる部分です。
この所得割の20%が限度額となります。
約1万円ですね。それが下記の
③の限度額になります。

12000円のふるさと納税をすると
2000円分は引かれ、10000円の
還付となります。
①所得税寄付金控除 10000×5%
=500 5%は所得税率
②住民税寄付金控除 10000×10%
=1000 10%は住民税の控除率
③住民税ふるさと納税特例控除
10000×(100%‐5%‐10%)
=8500(上記①②%を引いた額)
合計 10,000円
といった内訳で税金の還付軽減
がされることになります。

③は1万円ぐらいいけますので
逆算すると
1万円÷(100%‐5%‐10%)
=1.17万+0.2万=1.3万ぐらいは
ふるさと納税の上限値となりそうです。

不躾ではありますが、ご家庭事情で
所得控除がかなりあり、それだけで
かなりの節税ができていると想定
されます。

内訳を提示しますので、
昨年、確定申告した内容や、先の
住民税の納税通知と見比べてみて
ください。
総収入 320万 270万+50万
④給与所得控除後の金額 206万
給与所得控除額    114万

【所得控除】
基礎控除    38万 住民税33万
社会保険料控除 41万 住民税41万
扶養控除    65万 住民税45万
寡婦控除    27万 住民税26万
生命保険料控除  5万 住民税 3.5万
医療費控除    8万(医療費18万想定)
⑤所得控除合計  184万 住民税156万

④-⑤が課税所得となります。
⑥課税所得 22万 住民税50万

税金の概算
⑦所得税 22万税率5.105% 1.1万
⑧住民税 50万税率10%   5.0万
 所得割5万に均等割を0.5万を加え
 住民税5.5万となります。

変動要素
所得控除の追加で大きな影響が出ます。
例として
・医療費による医療費控除額の増加
・寡婦控除の増額(特定寡婦?)
・障害者控除の追加
【所得控除】の所を追加変更して
シミュレーションしてみてください。

私の勘所としては、ふるさと納税は
この感じですと効果が薄い、あるいは
少しロスがありそうな気がします。

いかがでしょうか?

参考
所得控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
東京都の住民税ノサイト
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
シミュレーションのサイト
http://www.furusato-tax.jp/example.html
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この回答へのお礼

Moryouyouさん

早速の丁寧なご回答ありがとうございます。

昨年度は本業のほかにアルバイトはしておらず、今年から始めたバイトは税金は徴収されていないため、
来年度確定申告することになるのですが、そうなると税金も多く払うことになるのでふるさと納税と考えました。
私の住む地域は母子家庭は非課税じゃないと奨学金とか受給できないとかもあって…単純に非課税にならないかなーと思っていました。

仰るように家庭事情で非課税になるかもしれません。特定寡婦ですし、子供の障害者申請はできるようですが、気持ちの受け入れができず
まだ申請していません。来年度は子供も19歳になりますし控除額もアップします。

教えていただいたシュミレーションサイト便利でした。同じサイト見ていたのに気付いていませんでした。
利用させていただきます。ご指摘の通り効果は薄そうですね。ありがとうございました。
ロスになるかもしれませんが税金を取られるより寄付のほうが気分がいいです。

お礼日時:2015/10/10 00:03

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