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年間で使った医療費合計が、10万円ちょうどくらいだったら 1日がかりで税務署に行く価値あるでしょうか?

A 回答 (4件)

医療費控除が受けられる額は、10万円超過部分です。


例えば、所得税率が5%の場合の減税額は、
その超過分が無い場合は0円、
その超過分が1万円だった場合は5百円、です。
ご参考まで。
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収入や他の控除の状況にもよりますので、


医療費が10万円ちょうどくらいだったというだけでは一概に意味があるかどうかは言えませんが…、
確定申告によって還付される税金の額や、医療費控除が計算に入ることで下がる来年度の住民税の額がありますので、
申告を行う手間や交通費などと天秤にかけて判断されると良いかと思いますよ。
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ないです。


10万円を超した部分を所得から控除ですから、例えば400万の所得があったとして医療費が11万だったとすると・・・
  
還付申告をしなければ、丸々400万に税金が掛かる。
還付申告した場合、400万から1万円を引いた399万円に税金が掛かる。
この差が還付金です。
  
わかりますよね。
1日がかりなんて、馬鹿らしくてやっていられない。
まして今、コロナ対策で風通しをよくしています、つまり寒い!
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国税庁のWEBで入力すれば、幾ら還付されるか判る。


そこで作成し、プリントした物を郵送なり、持参して提出すれば良い。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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