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せどりで稼いだ金額は、

事業所得として申告できますか??

雑所得で申告するか事業所得閉じて申告するかはどうやって決めるんですか??

質問者からの補足コメント

  • 事業所得として

      補足日時:2020/09/15 10:42

A 回答 (3件)

こんにちは。



>雑所得で申告するか事業所得として申告するかはどうやって決めるんですか??

 「事業所得」と「雑所得」は、明確に区別されているわけではありません。
 ただ、国税庁が消費税の説明で、事業とは「対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。」としていますので、サラリーマンが片手間でやるせどりを事業と言うのは無理があるかも知れません。

○事業者が事業として行うものとは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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それがあなたにとって生活の糧で一年中やっているのなら、事業所得です。


事業所得であれば、一定の要件はありますが青色申告も可能です。

本業がサラリーマン (か他の職業でも同じ) で、暇なときに小遣い銭稼ぎのためにやっているのなら雑所得です。
雑所得なら白色申告しかできません。
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規模によって分かれますが、厳密な境界線はありませんのでどちらでもいいです。

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