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確定申告Bを使って年金と併せて写真教室講師をつとめています。雑所得で計上し月2万円程度ですが。今年は教室専用のノートパソコンとプリンター(10万円以下)を購入したことから赤字です。その赤字は、どこかの所得控除には回せないのですか。または翌年度繰り越しもないのでしょうか。税務署は、どうも敷居が高くて聞きづらいものですから。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    事業所得にすると確定申告Bのような申告ではななるですか。また「みなし法人」としての課税など不利益になることはありませんか。

      補足日時:2018/12/31 07:07

A 回答 (4件)

雑所得で計上したら、赤字は切り捨てです。


事業所得として計算すれば、赤字は雑所得(年金)から引くことできます。
つまり「年金額から計算された所得額」から「事業所得のマイナス」を引くことができます。
これを損益通算と言います。
「所得控除」は、所得額から控除する税法で定められた控除額を言います(基礎控除、生命保険料控除、社会保険料控除など)から、ここで使う語彙ではありません。

専用の備品を用意する点から、月2万円でも事業収入となるでしょう。少なくとも雑所得ではありません。
収支内訳書を作成して、事業所得のマイナスを計上すれば、雑所得(年金)から、このマイナス額を引いた額が「年間所得額」となります。

なお「税務署に開業届を出してないと事業所得とは認められない」という情報もネット上でありますが、そういう解釈はしなくて良いです。実際に事業をしていれば、開業届を出してなくても税務署は事業所得者として課税をしてくるからです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2018/12/31 09:55

ピント外れの回答ばかりですね。




あなたの収入は公的年金と写真教室講師の報酬だけという前提で回答します。
《注》あなたは個人であり団体ではないので「みなし法人」になるはずがない。

写真教室講師の報酬は年間でも30万円以下ですね。

先ず、
①あなたの年金に関わる雑所得をA円とします。
年金収入-公的年金等控除=雑所得A円

②あなたの写真教室講師の報酬に関わる雑所得をB円とします。
講師の報酬-講師の必要経費=雑所得B円
《注》雑所得と事業所得とを明確に区分する基準はない。ゆえに年間30万円の報酬は、納税者が雑所得として申告すれば雑所得になるし、事業所得として申告すれば事業所得になる。日本の所得税法は申告主義を採用しているからです。

ことし質問者は、ノートパソコンとプリンター(10万円以下)を購入したが、これらは(個人事業においては)資産に計上することができず必要経費に算入するほかないので、雑所得B円は赤字になるとのこと。

すると、

雑所得A円+雑所得B円=雑所得の合計額C円

だから、

Bが赤字なので、CはAよりも小さくなります。だから、この段階で節税できますね。

ですから、
◇どこかの所得控除には回せないのですか・・・・・とか、
◇または翌年度繰り越しもないのでしょうか・・・・・とか
悩まなくてもいいのではありませんか。v(^^;
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>事業所得にすると確定申告Bのような申告ではななる…



「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
とともに税務署へ郵送します。

青色申告をしたいなら前述の承認願いを来年 3/15 までに提出した上で、再来年の申告時には「収支内訳書」に代えて「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
です。

>また「みなし法人」としての課税など不利益になる…

「みなし法人」というのは、例えば町内会や PTA などが営利活動を行った場合の用語で、ご質問の事例とは全く関係ありません。
いろいろ拡大解釈をするのがお好きなようですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2018/12/31 09:55

>その赤字は、どこかの所得控除には回せないの…



「所得控除」とは、全く意味が違いこのような場面で使う言葉ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それも言うなら「損益通算」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>雑所得で計上し…

#2250 にあるとおり、雑所得では損益通算の対象になりません。
[雑所得] = [小使い銭稼ぎ] のようなものですから、やむを得ません。

来年からは事業所得として申告するようにしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>または翌年度繰り越しもないの…

事業所得で、かつ青色申告であれば 3年間の繰り越し相殺が認められます。
今年分が雑所得である以上、繰り越し相殺もできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。始めてこの「教えてgoo!」を利用しましたが、わかりやすく助かりました。今度は「事業所得」について悩んでみます。

お礼日時:2018/12/31 07:01

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