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2013年に株で損をしました。会社の持ち株制度による配当はありましたがトータルでマイナスです。
今年は2015年ですが、損益通算可能でしょうか?ちなみに確定申告はしたことがありません。

また、別の質問ですが、2015年、配当や複数の証券口座(SBI、楽天)の国内株売買で、トータルでプラスの場合は、損益通算はできないと言う認識でいいでしょうか?

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>今年は2015年ですが、損益通算可能でしょうか?
可能です。
正確には、それを「繰越控除」といいます(当該年の損失を当該年の利益から控除する場合「損益通算」)。
ただし、損失した年分(平成25年分・平成26年分)の確定申告をする必要があります。
なお、今からでもその確定申告(期限後申告)はできます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>別の質問ですが、2015年、配当や複数の証券口座(SBI、楽天)の国内株売買で、トータルでプラスの場合は、損益通算はできないと言う認識でいいでしょうか?
いいえ。
できます。
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損失が発生した年の確定申告書を期限後でも良いので提出します(25年分期限後申告書)。


その翌年分も期限後申告でも良いので申告書を提出します(26年分期限後申告書)。
平成27年分の確定申告で損失金の繰越控除ができます。

3年連続して申告書の提出をすることが要件ですが「期限内申告書の提出」は要件ではありません。
従って「ダメ」ではありません。

27年分の配当や株売買益が、トータルでプラスだからこそ上記の損失金の繰越控除をするんですよ。

損益通算は同じ年の儲けと損失を相殺することをいいます。
ご質問者が失礼ながら「損益通算」と「繰越控除」を混乱なさってます。

「トータルでプラス」というのですから、「儲かったぜ」から「損こいたぜ」を引いてるわけです。
単純にはこれを損益通算というわけですから、「トータルでプラスの場合は損益通算できないのか」という質問自体が「お~~わかってないんだ」という質問ですよ。

ところで、税金の話は西暦でしても和暦でしても、どちらでもかまいません。
和暦でしろという規定はないです。
ただし、国税庁をてっぺんとして「平成27年分どうちゃらこうちゃら申告書」という言い方がほとんどです。
西暦での話ですと「え~~と12を足すんだよね」と考えないといけない人が税務関係者には多いのです。
というわけで、税金のことで他人に尋ねるときには「できたら和暦を使う」方が、良いです。
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譲渡損失の繰越控除は3年間連続で


確定申告しなくてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
ですので2013年の損失繰越はできません。

次の質問ですが、こういう意味ですかね?

例えば、
SBIでは利益が出ているが、
楽天では損をしている。
トータルではプラスであるが、
損をしている楽天だけで、
損失繰越の申告は可能か?
といった感じでしょうか?

可能だと思います。

両方とも特定口座で源泉徴収有り
なんですよね?
ですのでこれまで確定申告は
していないんですよね?

損失だけを繰越すことはできます。
その分、今年はSBI側の利益分
余計に税金を払うことになります。
そして来年利益が出る保証も
ありませんから、よく検討の上で
決めてください。A^^;)
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>ちなみに確定申告はしたことがありません…



ではだめです。
赤字の繰越控除を受けるには、損失を出した年から連続して最大 3年間、確定申告書を提出し続けることが最低条件ですので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>トータルでプラスの場合は、損益通算はできないと…

ちょっと意味がよく分かりません。
トータルでプラスって、マイナスになった銘柄もあるのですか。

>2015年…

個人の税金は、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>配当や複数の証券口座…

配当は、申告分離課税で確定申告をするなら、株などの譲渡損失との損益通算は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

確定申告するとしても総合課税ではだめですし、源泉徴収されたままでおしまいにする場合も損益通算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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