
先日ある開業に関する本を読んでいると思ってもいないことが書かれていました。
例えば個人で起業した場合に開業届けを出して事業を始めたとします。
しかし年収が20万円以下の場合は規定上では税務署に申告する必要がないですよね。でもその本に書かれていた内容としては、例え20万円以下でも青色申告をすると上手くいけばお金(税金?)が返ってくるというものでした。
法律的には年収20万円以下の人が確定申告をしては駄目だという項目はなくて、単に税務署がそんな低い額では税務署側の採算ベースにのらないので手続き作業をするだけ手間だから申告に来てもらわなくて結構という考えらしいです。
年収20万円以下でも確定申告出来るということは知ってましたが、「お金が返ってくる場合がある」というのは初耳でした。
実際私は現在開業もしてませんし、確定申告をした経験もないので詳しくはわからないのですが、本当に20万円以下で申告した場合にお金が返ってくることがあるのでしょうか?
もしあるとすれば具体的にどういったケースに返ってくるのでしょうか?将来的に開業を考えていますので、勉強の為にも知っておきたいです。
知っている方おられましたらぜひその内容を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方に給与所得があるということですね。
申告の必要がないのは「年収20万円以下」ではなく、収入から経費を引いた「所得が20万円以下」の場合です。
>税務署がそんな低い額では税務署側の採算ベースにのらないので手続き作業をするだけ手間だから申告に来てもらわなくて結構という考えらしいです。
そういうことではありません。
所得税には源泉徴収制度があり、所得の種類によっては申告がなくても所得税が徴収できるなどの理由からです。
なので、所得税は確定申告の必要はありませんが、住民税にはそのような規定はありませんので、所得が20万円以下でも申告が必要です。
>本当に20万円以下で申告した場合にお金が返ってくることがあるのでしょうか?
あります。
>もしあるとすれば具体的にどういったケースに返ってくるのでしょうか?
事業所得で報酬としてもらっている場合は、収入に対して10%の所得税が源泉徴収されます。
しかし、収入から経費が引けるので、その経費が大きければ所得が少なくなり、源泉された所得税が戻ってきます。
また、収入より計上した経費がの方が多ければ事業所得がマイナスになり、そのマイナス分を給与所得から引くことができますので、給与で源泉徴収された所得税が戻ってきます。
その場合は、住民税もそのマイナス分が安くなります。
ご回答有難うございます。
とりあえず純利益(所得)がマイナスになった場合は所得税が返ってくるということですね。住民税も安くなるとわ知りませんでした!
どちらにしても申告はする必要があるみたいですのでそれはしっかり手続きしないといけないですね。詳しい説明をしていただき大変勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
30万でも申告したことがあります。
申告すれば、とられすぎた所得税は戻ります。
その代わり、次の年は
少ない収入に見合うだけの国保税と住民税の
請求が来ます。
要は、申告しないで所得税をとられっぱなしにするか、
所得税を取り返して国保税と住民税としてとられるか
あなたはどちらを選ぶの? ということです。
どうせ、税を取られることには変わりありませんけど。
ご回答有難うございます。
所得税が戻ってくるということですが、要は相殺の問題ってことなんですね。どちらにしても税金は搾取されるんですね。
勉強になりました。
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