ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

フリーの講師と、登録の介護スタッフとして働いています。
 講師のほうは、1件は雇用契約を結んで給料をもらっています。もう1件は業務委託という形で、教育指導料(源泉税込)。
 介護スタッフは週に数時間ですので、自分で確定申告をしてくれといわれました。 この場合は個人自負業としての青色申告ができますか? 

業務委託のみなら、起業して青(白)色申告ができると思うのですが、他との雇用契約は 税金申告時 どのような位置づけになるのかが、理解できてまん。

 お手数ですが どなたか教えていただけないでしょうか?  よろしくおねがいたします

A 回答 (2件)

>1件は雇用契約を結んで給料をもらっています。

もう1件は業務委託という形で、教育指導料(源泉税込)。介護スタッフは週に数時間ですので、自分で確定申告…

合計 3個所からの所得があるということですね。
雇用契約を結んで給料をもらうのは「給与所得」、
業務委託という形で、教育指導料(源泉税込)は、「事業所得」、
介護スタッフは週に数時間ですので、自分で確定申告も「事業所得」。

事業所得も給与所得も、総合課税の対象です。
申告書には、所得の内訳を書く欄があり、事業所得と給与所得を別々に書き込みます。給与所得が 2カ所以上あるなら、それぞれ区分けして書きます。いずれも源泉徴収される前の金額を書きます。

事業所得は別に、仕入れや経費が分かるように決算書を添付します。決算書用紙は申告書用紙とともに税務署から送られて来るものに書き込みます。

給与所得の分は、年末に「源泉徴収票」または「支払調書」をもらっておき、確定申告にそれを添付します。
給与所得が 2カ所以上あるなら、「源泉徴収票」または「支払調書」も、複数枚必要です。

全部の所得を合算して納税額を計算し、そこから源泉徴収された金額を引き算して、実際の納税額を決定します。
このとき、源泉支払い済みの額が多すぎることもあります。この場合は還付されるということです。

なお、介護スタッフに出始めた日から 30日以内に、税務署に「開業届」その他必要な書類を出しておいてください。青色申告のさまざまな特典を受けたいなら、「青色申告承認申請」も出してください。

そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
「所得税」→「事業主と税金」→「2090 新たに事業を始めたときの届出など」
のあたりを中心に、その前後も読んでみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
早速税務署にいってきました。

お礼日時:2005/09/15 16:14

雇用契約を結べばその所得は給与所得となります。

給与所得は扶養控除等申告書を雇用主に提出すれば寝な待つ調整ができますが、事業所得(その業務が事業規模でない場合、雑所得)がある場合は給与所得と合わせて確定申告となります。給与所得は雇用主から源泉徴収票をもらえますので、その数字を申告書に記載しますし、事業所得(または雑所得)は収支を記帳して、その数字を申告書に記載します。あなたの場合は週に数時間だけということで事業規模にはならないと思いますので雑所得になると思います(事業所得がない場合は当然青色申告もできません。)。その場合、事業所得と同じように収支を計算しますが、赤字になった場合、損益通算はできません。雑所得の年間収入が20万円未満なら申告の必要もありません。
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