No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署でもよいですが、お勤め先の場所を管轄している税務署に足を運ばれるともっとよいと思います。
源泉徴収票は、収入に対する所得税の額を表示しています。経営者は市区町村と税務署に労働者の収入と所得税の情報(=源泉徴収票)をある一定基準以上のものは提出しなくてはなりません。
でも中にはその事務を面倒くさがる経営者もいます。かつ税務署も市区町村も捕捉するには限界があります。つまり源泉徴収票をださないのは、事務をきちんとしていない可能性も否定できません。足を運ばれるのであれば、税務署としてはありがたい限りのはずです。
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