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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
譲渡所得がかかるでしょう。
なぜ買ったか、又なぜもとの持ち主に売ったかの原因は無関係です。
買ったものを売った際に「売った代金ー買った代金ー売買手数料」が譲渡所得だからです。
ただし契約がありますね。
「宅地にする」という契約です。書面になってますか。
そして違約の場合には違約金をつけて返金するという契約になってますか。
そうだとすると差額は譲渡所得ではなく一時所得になろうかと思います。
ありがとうございます。
「宅地にする」という契約書があり、期日までにできない場合は違約金をつけて返金するという契約書も交わしています。
一時所得になったほうがお得なんでしょうか?
調べてみます。
No.5
- 回答日時:
基本的にはかかるとにらんだほうがいいのでしょうが、実質的な内容次第です。
この辺の細かい事は結構税務署が裁量次第でやりたい放題にきめてるので、あらかじめ税務署に質問しながら勧めたほうがよいです。
No.4
- 回答日時:
補足です。
所有権の変更ということは契約解除にかかる問題かと思います。
また、商行為の時効消滅は、5年というのもあります。
下記の事などもご参考になればと存じます。
懸念がより適正に解決なさいますように。
参考URL:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/10/kait …
No.2
- 回答日時:
素人目に考えても、これには、いろんな問題があると思います。
まず一般的には、逸失利益を補てんするために受け取るものであれば、損害賠償金として課税の対象とはならないと思います。但し、売買代金以上の利得とみなされた場合には、課税の対象となると思います。
また、7年前の購入ということで、銀行預金のように、そのまま放置しているとは限らず、その間の契約内容の確認並びに連絡費用、調査費用、維持管理費、固定資産税等、それを維持している間かかった費用は、実費分として、その証明書があれば、差し引くことができるかと思いますが、それを税務署が、正当な出費として、認めるかどうかの問題もあると思います。具体的には、関連の書類を持参して、お近くの税務署にご相談為された方が、適当かと思いました。
また、前提として、違約金を支払う対象と相手側がみなすかどうかは、難問ではないのでしょうか?
既に確約しておられることなのでしょうか?
そもそも雑種地ということですが、宅地への地目変更登記を行うのは、売却者ではなく、購入所有者ご自身の申請義務に当たるかと思うのですが・・・。
仮に、地目が変更登記がなされていない場合には、宅地と主張しても、それを第三者に主張することは難しいのではないでしょうか?
だとすれば、事実により、雑種地で評価される場合もあり、評価額が、推定より異なる懸念もあるのではないでしょうか?
さらに、所有者登記をしておられない場合、さらには、その間に、賃貸借権が他にかけられていない等の条件が整っているのでしょうか?
特に平成4年以降には、借地借家法の制定により、土地所有者が、自らのために借地権を新設できるようになったので、それらもご確認されておられますでしょうか?
その他、売買時期等を含め、当該所有地の地歴をご確認なさられておられますか?
さらに、瑕疵ある契約行為を主張なさられておられるようですが、契約行為の意思表示を、「瑕疵」と認めるかどうかの問題もあると思います。
既に7年以上が経過しているようですから、10年の時効を考えたとしたら、時効の停止をどうするのかという問題もあると思います。
等など、いろんな懸念が浮かびますから、ご質問の内容をそのまま素直に答えるのは難しく思いました。
いろいろご教授いただき、ありがとうございます。
購入時はまだ、道路もなく、村から建設許可がおりない土地だったので、その開発費も含めて土地代として支払いしました。
先方は道路はすぐに作るから、建設許可がおりるはずと言って売ってくれましたが、道路も作らず、そのため家も建てられないという状況が7年続いてしまっているという事です。
すでに私名義の土地になっていますので、それを売主に変更して、その土地代にかかった費用に迷惑料として100万円もらうという内容の契約書を送っています。
その返金期日が8月31日なので、支払われた場合にその100万円に税金がかかるのか?ということをお聞きしたかったので、質問しました。
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