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主人の所得税控除に関して、わからないことがあります。私は専業主婦ですので、昨年までは収入をゼロで主人の会社からいただいてる書類に、そのように記入して提出していたのですが、今回いただいたものは、私の所得がゼロだと控除金額もゼロと書いてあります。所得38-39万円で、控除が受けられると書かれているように見受けられるのですが、解釈が間違っているのでしょうか?
知らない間に、収入ゼロの専業主婦は配偶者控除が受けられないとなったのでしょうか?
また、この解釈が正しく、控除を受けたいがために、収入を例えば38.5万円だとウソの申告をした場合、次年度から私自身に何か課税されるとか、或いは、所得を証明するものなどの提出を求められるなど、何か不利益は生じるのでしょうか?
どなたか、おわかりの方いらっしゃいましたらどうぞご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

質問者の方は「給与所得者の保険控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を見ているのではないですか。


その右下に配偶者特別控除額の早見表があって、A欄の金額に「0円から380000円まで」とあって、その右の控除額B欄に0円と書いてあるのを見て

>今回いただいたものは、私の所得がゼロだと控除金額もゼロと書いてあります。所得38-39万円で、控除が受けられると書かれているように見受けられるのですが、解釈が間違っているのでしょうか?

と言うように疑問を持ったのではないですか。
それは質問者の方が103万を超えて141万までの収入があったときに、夫が配偶者特別控除を受ける為のに書くもので、収入の無い専業主婦の方には関係ありません。
もうひとつ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのがありませんか。
収入の無い専業主婦の方はその書類の控除対象配偶者の欄に書くことになります。

>知らない間に、収入ゼロの専業主婦は配偶者控除が受けられないとなったのでしょうか?

上記のふたつの書類を混同しているのではないですか?

>また、この解釈が正しく、控除を受けたいがために、収入を例えば38.5万円だとウソの申告をした場合、次年度から私自身に何か課税されるとか、或いは、所得を証明するものなどの提出を求められるなど、何か不利益は生じるのでしょうか?

その解釈は間違いです、理由は上で説明しています。
ですからそれ以下のことは不必要で全く心配いりません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 17:52

おはようございます。



ir3300さんが見られて質問された書類は「平成19年 給与所得者の保険控除申告書
 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告者」ではないですか?
「平成20年分 所得者の扶養控除等(異動)申告書」でしたか?
配偶者特別控除は去年の改正から収入金額から必要経費を差し引いた金額が
380,001~759,999円の間で配偶者(ご主人)の所得から引いてくれる所得控除
の一つです。
改正前は、無収入の配偶者であれば、配偶者控除で380千円と配偶者特別控除
で380千円で760千円の控除が(ご主人に)受けられていました。
ですから、共働きの家庭では「配偶者特別控除」か「配偶者控除」どちらかに
(奥さんの所得内容で)(ご主人の)所得から引かれる控除が決まられます。
ですから、「何か不利益は生じるのでしょうか?」はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/13 17:53

>今回いただいたものは、私の所得がゼロだと控除金額もゼロと書いてあります…



ちょっと意味が分かりません。
その書類に書いてある文言を正確に書き写してください。

>知らない間に、収入ゼロの専業主婦は配偶者控除が受けられないとなったの…

そんなことはありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>収入を例えば38.5万円だとウソの申告をした場合、次年度から私自身に何か課税されるとか…

次年度でなく、今年度に「所得税」がかかります。
所得税の申告・納付は、2/16から 3/15 です。
また、来年 6月ごろ、住民税の納付通知が来ます。

>或いは、所得を証明するものなどの提出を求められるなど…

夫の年末調整において、法手続錠は必要ありませんが、会社によっては提出しろと言われるところもあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答、どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/11/13 17:54

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