10代と話して驚いたこと

所得税法57条をどなたかわかりやすく説明していただけませんか?

A 回答 (1件)

56条の特例措置です。


1青色申告承認を受けてる者のケース。
 税務署長に青色専従者として届を出してる妻へ支払った給与は事業経費とできます。
 妻はその給与に対して給与所得として課税されます。

2 青色申告承認されてない者
 専従者控除を受けることができます。
 専従者給与ではなく「控除」である点が違います。
 専従者が妻である場合とその他の親族である場合で控除額が違います。
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