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確定申告時、白色事業主が、専従者控除可能な場合の条件について質問します。
規定では、「生計を一にする」配偶者や親族が対象となっていますが、年の途中で廃業し、すぐに離婚した場合は対象とはならないのでしょうか?
また、事業を6月末で廃業した場合は、専従者が毎日事業に従事していても、「6月を超える期間」にはあたらないのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国税庁のタックスアンサーによれば、



「事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」

だそうですので、事業専従者控除は残念ながら使えません。

また、「生計を一にする配偶者その他の親族であること」の判定基準日は12月31日ですので年の途中で離婚している場合は配偶者控除も使えません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/28 22:13

>その事業に従事できると認められる期間の1/2超



 は青色の場合の要件だったと思います。
 白色だと6箇月は必須要件と思いますが。
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15歳以上の親族で.....


ちなみに親族には配偶者が含まれます。

規定では「もっぱら従事する」
特則参照
その事業に従事できると認められる期間の1/2超、
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