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父がアパートのオーナーで白色申告をしています。
 ・1棟6戸で事業的規模ではない
 ・管理は管理会社がすべてやっている
と言う状態ですが、管理会社との連絡・折衝、その他雑務等、全て任されております。
私も事業所得・給与所得があり白色申告をしております。
そこで教えて頂きたいのですが、父のアパートの経費として、私を事業専従者として使えるのかどうか、です。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>専ら、と言う点で、管理以外は父の代わりに全てやっているので出来るのでは?と言われた事があります。


>又、アパートが事業的規模でないので難しいのでは?とも言われました。どうなんでしょうか?

すみません、事業的規模でなかったですよね、やはりその場合は、事業専従者控除は適用できない事となりますね。
あくまでも、事業所得又は事業的規模の不動産所得について適用できるものですので、残念ながら事業的規模でなければ、専ら従事以前に、適用はありませんね。

仮に、事業的規模であったと仮定して、専らという点について書きますと、その事業について全ての仕事をやっていても専らとは言えず、この場合の専らとは、その仕事を主にやっていて、例えばそれ以外の事業や給与は、その時間外の片手間にやっているようなケースの事を指しますので、おそらくどちらかと言えば、不動産の管理の方が全てをやっていたとしても、他の仕事の片手間にやっているのでしょうから、事業専従者控除を適用する上での「専ら従事している」とは言えないのでは、と思います。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね。これですっきり出来ました。本当に有難うございます。

お礼日時:2005/02/21 19:52

要するに白色申告ですので、お父様の申告の際に、ご質問者様について事業専従者控除が控除できるかどうか、という事ですよね。



ただ、問題は、そのお父様のアパート経営に専ら従事しているか、という部分ですが、他に事業所得・給与所得があれば、普通に考えれば無理ではないかと思います。
例え実際に従事していたとしても、それに専ら従事している必要がある訳ですので。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

この回答への補足

ありがとうございます。専ら、と言う点で、管理以外は父の代わりに全てやっているので出来るのでは?と言われた事があります。又、アパートが事業的規模でないので難しいのでは?とも言われました。どうなんでしょうか?また教えて頂ければ有難いです。

補足日時:2005/02/20 12:21
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専従者給与を経費に算入できるのは、青色申告の特典かと


”白色申告 青色申告”などと検索なさいますとたくさんヒットしますよ

初めての青色申告ガイド【前編】
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …

週刊節税美人
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax131.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分なりに調べてみたのですが、今回の件があてはまるのかどうかが分かりませんでした。ご回答有難うございました。

お礼日時:2005/02/20 12:13

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