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白色専従者控除は収入?

白色専従者控除について教えてください。
夫が農業で、妻の私を専従者控除しています。
私は別に収入があるため確定申告をしています。
税務署に「夫の事業から白色専従者控除した金額は、妻の私の収入になりますか」
と質問したときの回答は「あくまで控除であり、控除した金額を収入とは見ません」
と言われました。
なので、私の確定申告には収入としてあげていませんでした。
指摘もされていないです。
先日、私のぶんの町県民税の通知が来たのですが、その中の専従者控除(給与)
に金額が入っていました。(昨年までははいっていない)
明日にでも、役場に行って確認してこよう!と思っていたのですが
その前に、ちょっと調べてみようと思い、こちらのサイトでも色々
と見ていたのですが、「収入ではない」と「収入とする」の回答が
あり、本当のところはどっちなのだろう・・・と混乱しています。
役場に確認に行って、以前の分も指摘されてもこまるしな・・・
と思っているところです。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

白色の専従者控除は「専ら事業に従事する親族がいる場合は、この金額を控除する」というものです。

なので支払っても支払わなくても関係ありませんし、源泉徴収の必要な支払いではありませんから「源泉徴収票」の作成義務もありません。

ただ、専従者の方は「給与の収入金額とみなす」ことになっていますので、他に所得があり申告する場合は給与収入が86万円(または50万円)加算されます。


<参考法令>
所得税法57条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
4  前項の規定(回答者注釈:白色の専従者控除の規定)の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

結論から言えば「税務署の回答した担当官の勉強不足」です。
条文の規定が「・・・・としてもよい」や「・・・できる」とちがい、給与の収入と「みなす」とありますので強制的な規定です。
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>税務署に「夫の事業から白色専従者控除した金額は、妻の私の収入になりますか」と質問したときの回答は「あくまで控除であり、控除した金額を収入とは見ません」と言われました。


いいえ。
貴方に「給与」として支払われたものですから。
そして、通常はそれを必要経費にはできないけど、一定の要件のもと特別にご主人が専従者控除できるということです。
白色専従者控除は86万円なので、それだけなら所得税はかからない、という意味で言ったのか?

>なので、私の確定申告には収入としてあげていませんでした。指摘もされていないです。
税務署ではそのチエックまでしません。

>先日、私のぶんの町県民税の通知が来たのですが、その中の専従者控除(給与)
に金額が入っていました。(昨年までははいっていない)
ご主人は貴方の源泉徴収票を発行する義務があるし発行しなければいけません。
また、「給与支払報告書(源泉徴収票の内容は全く同じ)」を役場に出します。
役所は、その給与支払報告書と貴方の確定申告書を見て、両方の所得を合算して住民税を計算し課税します。

昨年までは合算されていないということは、ご主人が「給与支払報告書」を役場に出していなかったということでしょう。

>役場に確認に行って、以前の分も指摘されてもこまるしな・・・と思っているところです。
本来、正しくは収入として計上する必要があったものです。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
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>私は別に収入があるため…



あくまでも 6ヶ月を超えない期間ということですね。
他で 6ヶ月以上働いているなら、そもそも専従者となれませんので念のため。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>回答は「あくまで控除であり、控除した金額を収入とは見ません」と言われました…

少々舌足らずな回答でした。
専従者控除分は「見なし給与」として給与と同等の扱いを受けます。
そうでないと青色の事業専従者給与と格差を生じることになりますので。

税務署が収入ではないと回答したのはたぶん、通常、専従者控除の対象になる人は本当に専従しているのであり、他に職を持っていないためです。
他に職がなければ配偶者で 86万円の給与相当があったとしても課税対象にならないので、申告の必要もなく収入ではないといったのでしょう。
むしろ、あなたのように他でも給与を得ていて確定申告をすること自体が例外とも言えるのです。

>町県民税の通知が来たのですが、その中の専従者控除(給与)に金額が入っていました…

それで正解です。

>昨年までははいっていない…

見落とされていたのでしょうね。

>役場に確認に行って、以前の分も指摘されてもこまるしな…

それをやぶ蛇といいます。
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