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確定申告するのですが、この場合は所得税がかからないのですか?
前に夫が質問したのですが、大体理解できました。
もう一度確認のため質問させて下さい。

夫が2008年3月に事業を始めました。

私は2008年3月に結婚したのですが、1月いっぱいで前の会社をやめて、夫の事業を手伝っています。

給与はもらっていないのですが、夫の白色専従者控除の対象で、86万円は収入とみなされてしまうと聞きました。

前の会社では、222、000円 給与支給されていて、源泉徴収税額は5370円でした。

社会保険料は、25126円と記載されています。

ここで計算してみると、

86万+22.2万の108万が収入で、(←1000円以下は切り捨てになるのですか?)

108万(収入)-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)-2,5万(社会保険料)-5万(生命保険料控除(10万以上払ってます)) = -2,5万

になるのでしょうか?

となると、所得税はかかりませんよね?

前の会社の前払い分の源泉徴収税額も全額還付されますよね?

住民税は 108-65-33(基礎控除)-2.5(社会保険料)-3.5(生命保険)=3万 に10%をかけて3000円

でいくらになるのでしょうか?均等割4000円+3000円でしょうか?

詳しい方、お願いします。教えて下さい。

A 回答 (3件)

ご主人が個人事業主で、白色申告者である(青色申告の届出をしていない)ものとして回答します。



>給与はもらっていないのですが、夫の白色専従者控除の対象で、86万円は収入とみなされてしまうと聞きました。

誤解があります。「ご主人が確定申告書に必要経費として奥さんの専従者控除86万円(※)を記載すれば、86万円は奥さんの”給与収入とみなされる”」と理解して下さい。従って、専従者控除86万円を記載しなければ、86万円が奥さんの”給与収入とみなされる”ような事はありません。

次に、「86万円が奥さんの給与所得として課税対象になる」というのも誤解です。ご主人が申告する専従者控除86万円は、奥さんの”給与収入とみなされ”ますが奥さんの給与所得として課税対象になるようなことはありません。もし課税対象になるのであれば、奥さんはご主人から給与をもらっておくべきでしょう。なぜなら税金を払うのは奥さんですから。

日本の税法は、所得税にしろ贈与税にしろ、実際に収入(お金または現物)を得た者に納税責任を負わせますが、実際の収入がない者には納税責任を負わせません。奥さんには、「給与収入とみなされる収入」はあっても、「実際の給与収入」はないのです。税金を払えるはずがありません。

ですから、奥さんの昨年の課税所得は、退職した会社の給与222、000円だけです。(退職金、その他の収入がないものとします)

(1)奥さんは給与収入222、000円を税務署へ確定申告すれば、源泉徴収された所得税5370円が還付されます(⇒還付申告)

(2)奥さんは、住民税については、所得割も均等割も課税されません。安心していいです。


※青色事業専従者給与は、専従者の給与所得として課税対象になります。しかし、事業専従者控除(質問者のいう「白色専従者控除」のこと。単に「専従者控除」と呼ぶことが多い。)の場合は、専従者の給与所得として課税対象にされるような事はありません。心配なら、税務署へ匿名で電話して聞いて下さい。

※専従者控除86万円について:
白色申告者の確定申告では、配偶者のみが事業に専従する場合は、次のうち、どちらか少ない方の金額が必要経費(専従者控除)になります。
(イ)86万円。
(ロ)専従者控除をする前の事業の所得金額の二分の一の額。

※還付申告は、すでに正月明けから受付が始まっています。(税務署は、2月15日を過ぎると混雑しますよ。)
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この回答へのお礼

なんか色んな意味で安心しました!
スッキリしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/24 23:24

>{給与はもらっていないのですが、夫の白色専従者控除の対象で、86万円は収入とみなされてしまうと聞きました。



旦那様の事業所得のうちから86万円は「給与」として認めてもらえるということです。「みなされてしまう」という言い方をされてますが、給与として認めて貰えるほうが税負担上はとっても有利なんですよ。未払いでも支払ってるとしてる事で税金負担は軽くなるのです。

給与の支払いが実際にされているか否かは関係なく、旦那様は事業所得の計算上、あなたに86万円支払ったとして、支払い給与として経費に入れることが可能です。
現実的に86万円で一人の人間を一年間雇うことなどできるわけなく、肉親だから金でなく現物(食事など)で負担してるが「86万円までしか経費算入できないんですよね」という言い方が正解です。

さて、貴方の質問に対して「満足する」回答をするには、少しだけ貴方に給与所得に対する税金の「お勉強」をしていただかないとなりません。

九九ができないと、因数分解が理解できないので、九九から覚えてくださいという事です(失礼ですね、すみません)

誰が支払い人であれ「給与」には、一年間に受け取った金額から「税金がかからない控除額=給与所得控除額」が決まってます。

一年間に受け取った給与(以前の勤め先及び旦那様から貰う給与(白色申告者から貰う給与所得)の合計が、貴方の一年間の「給与所得」です。

それから、給与所得控除を引いた金額が貴方の「所得(給与所得額)」です。

ここから、ご質問の内容のとおり、社会保険料を引いて、生命保険料を引いて、基礎控除を引いた金額に、所得税がかかります。

計算すれば、所得税が出るか否かは、貴方ならお分かりになると思います。

さて、住民税についてですが、NO.1様がお答えのように
自治体によって違いますので、このサイトでお答えができかねます。

均等金額だけの課税になると思いますので、自治体の均等割額の確認をしてください。

(以前からのmukailamaさんのご回答で全てがでております。私は言いかえをしてるだけですが、ご理解のお助けになれば)
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この回答へのお礼

理解しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/12 09:56

>給与はもらっていないのですが、夫の白色専従者控除の対象で…



もらっていないのなら、専従者控除の対象にはなりません。
まあ、家計費で潰えた分が専従者控除と考えても良いですけど。

>86万+22.2万の108万が収入で…

夫の質問で答えましたが、信用できませんか。
信用できないのなら、いくらここで同じことを聞いていても、回答者をもてあそんでいるだけとしか受け取られません。

>均等割4000円+3000円でしょうか…

住民税の基礎控除と均等割は、自治体によって違います。
お住まいの自治体でご確認ください。
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この回答へのお礼

信用できないというか、最後に確認したかっただけなんです。。
でもちゃんとわかることができました!
何度もありがとうございました!!

お礼日時:2009/01/12 09:58

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