【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

私は現在個人事業主で来年の確定申告では青色申告する予定です。

父親 年金推定300万(配偶者控除有り)
母親 年金推定100万

両親とは同居しています。
青色事業専従者給与の届出はしていません。

親に多少手伝ってもらってるのですが(1月からずっと)、
父母それぞれにいくらか給与を払うことは出来るでしょうか?
「白色申告ではその他の親族50万円を経費で払うことが出来る」とありますが青白申告でも可能ですか?

また払った場合、親の確定申告でその額を申告することになると思いますが、
父親は母親の配偶者控除を受けられますか?

A 回答 (2件)

>親に多少手伝ってもらってるのですが(1月からずっと)、父母それぞれにいくらか給与を払うことは出来るでしょうか?



それは可能です。働いてもらっているのですから。


>「白色申告ではその他の親族50万円を経費で払うことが出来る」とありますが・・

誤解があります。白色申告の事業主は、生計が同じ親族にいくら給与を払っても、その給与を事業の経費にすることはできません。ただ、事業専従者控除を受けることはできます。控除の限度額は、一人について50万円です。事業専従者控除というのは、必要経費の代用と考えて下さい。親に払った給与(必要経費の実費)は認めない代わりに、事業専従者控除という必要経費の代用は認める、という制度になっています。

ですから、質問者が両親にいくら給料を払っても事業の経費になりませんが、その代わり、両親のそれぞれについて50万円までの事業専従者控除を受けることができます。40万円でも良いし、30万円でも良い、という意味です。

>青白申告でも可能ですか?

それはだめです。しかし、青色申告者(青色申告の届を出した人)の場合も、白色申告をする年については事業専従者控除を受けることができます。質問者は青色申告者ですが、事業専従者控除を受けたい年は白色申告すれば良いのです。

>また払った場合、親の確定申告でその額を申告することになると思いますが、父親は母親の配偶者控除を受けられますか?

払っても経費ではないので、払った金額は親の所得になりません。従って、親の確定申告でその額を申告するのは誤りです。しかし、仮に質問者が白色申告をして、両親ともに40万円の事業専従者控除を受けた場合は、両親はそれぞれ、40万円の給与収入があったものとみなされます。

父上が確定申告する場合は、母上が、この40万円の給与収入に年金収入を加えて、合計所得金額が38万円以下であれば、父上は配偶者控除を受けられます。

ところで、給与収入が65万円以下の場合は給与所得はゼロです。すると母上の給与収入は40万円とみなされますから、給与所得はゼロということになります。すると母上の合計所得金額は現在よりも増えないので、父上は引き続き、配偶者控除を受けられますね。
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂きありがとうございます。
青色申告では事業専従者控除を受けられないのですね。

この場合ですと、白色申告の方が税金面では得ということもありそうですね。

お礼日時:2011/06/27 13:36

>両親とは同居しています…



親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なされます。

>父母それぞれにいくらか給与を払うことは出来るでしょうか…

払うこと自体は、いっこうに差し支えありません。

ただし、青色専従者の届けはしていないとのことなので、「生計を一」にする親族に支払う金品は経費となりません。
支払った給与は「事業主貸」で処理します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>「白色申告ではその他の親族50万円を経費で払うことが出来る」とありますが青白申告でも可能で…

「専従者控除」と「専従者給与」とは違います。
都合の良い解釈はしないように。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>また払った場合、親の確定申告でその額を申告することになると…

親子間の扶養義務として生活費を渡しただけと解釈すれば、申告の必要はありません。
とはいえ、余りにも過大な額だと「贈与税の申告」が必要になることも考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>父親は母親の配偶者控除を受けられますか…

あなたが払うお金は、父にも母にも「所得」には該当しませんから、どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

親に払っても税金的なメリットはないということのようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 18:27

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