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私の主人は事業を営んでおり青色申告をしています。
私も仕事を手伝っていますので昨年までは専従者控除を受けておりましたが、今年から空いた時間を利用しパートをしています。パート収入は約90万。源泉もわずかですがされています。年末調整は自分でするので断りました。今年の専従者分はまだ考え中です。

次の疑問に答えて頂きたいです。
1.給与所得は90万円-(給与控除65万)で25万の申告でよいのか?
2.夫の専従者の控除分は私の事業所得として申告すればよいのか?
3.また、1と2(給与と専従者分)を足して控除した金額が0になる場合確定申告はしなくてよいのか?(源泉分はほんとにわずかなので返ってこなくてもよい)

どうしてよいか判らず大変困っております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.給与所得は90万円-(給与控除65万)で25万の申告



専従者給与も「給与」に違いありませんから、合算して「給与所得控除65万」です。

2.夫の専従者の控除分は私の事業所得として申告

「給与所得」です。

3.また、1と2(給与と専従者分)を足して控除した金額が

合計しても 103万円以下なら申告しなくてもけっこうです。
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税務指導を受けそうなケースだと思います。



まず、専従者ですが、外部から給与をもらうと、その段階で専従者として認められないこともあります。つまり、あなたを専従者として申告して、あなたが支払ったパート先を調査したとき、あなたの分の源泉税を見て、あなたが専従者で登録されて控除を受けているのを発覚すると、問題になりそうなのです。

給与を複数個所からもらっている場合、その合算金額から給与控除を計算できますが、そのためにはあなたが確定申告をすることになり、その際にはすべての給与所得の源泉徴収票を添付することになります。

年間90万円も外部で収入があると、専従者として認められないケースが多いと思いますので、専従者として申告しないようにして、むしろ扶養控除だけにしてもらった方がよさそうです。

あまり詳しく書くと、責任がとれませんので、青色申告会や税理士さんに相談して、後悔しないような申告をした方がいいと思います。源泉税のチェックは最近はコンピューターで照会しますので、税務署でのチェックはかなり厳しくなっているみたいです。
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青色申告専従者への支払いは給与所得です。


パート所得は給与所得です。
合算して計算しなおす。

青色申告専従者給与の必要経費算入につては所得税法に規定がある。
概要は、
1)事業にもっぱら従事、
2)届出書に記載されている範囲内で労務の対価として相当な場合、
もっぱらの内容は1年を通して6ケ月を越える場合(特例あり)
判断は税務署が決定するもので部外者は判断できません。
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