No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻は6月いっぱいパートで働いていたので事業専従者にはならないということなのですね。
そうですね6月を超える期間となっていますので、ちょうど6ヶ月では、規定からいけば残念ながら要件を満たさない事となります。
来年以降の申告(本年分)に関して考えれば、青色申告で事業専従者給与をとられれば、支払った給与について必要経費とできますので、ご検討されたら良いかと思います。
青色申告の申請(既に青色であれば不要ですが)、青色専従者給与の届出は、いずれも3月15日までに届け出れば平成17年分から適用できる事となります。
それぞれ下記サイトで用紙をダウンロードできます。
青色申告承認申請 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
青色事業専従者給与に関する届出 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
青色申告制度に関しては下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
No.1
- 回答日時:
所得税においては、原則として生計を一にする配偶者や親族に給料を支払っても、必要経費として認められません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
その特例として、白色申告の場合は事業専従者控除として一定額を申告書上で控除することができ、青色申告の場合は、事前の届出を前提として、届出の範囲内での給与としての妥当額については必要経費として処理する事が認められています。
ですから、まずご質問者様が、青色申告か、白色申告かによって取り扱いが違ってきます。
いずれにしても、専従者として処理するには、その年を通じて6月を超える期間をその事業のために従事していなければならず、そうでなければ経費としては一切認められません。
専従者に該当するとしても、もし青色申告であれば、事前に専従者給与の届出をしていなければならず、それがないのであれば必要経費とはなりません。
白色申告の場合は、特に届出は必要ありませんが、給料を支払った金額が経費になるわけではなく、一定の金額が控除額として控除できる事となります。
もし専従者給与又は専従者控除が認められない場合は、もちろん支払った給与は経費になりませんが、奥様についてパート収入が50万円ぐらいであれば103万円以下ですので、ご質問者様の申告の際は配偶者控除は受けられます。
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