どこかで不正確な書類を作ると青色申告が取り消しになると聞いたのですが、
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_15073/
を読みますと、仕入れ値が分からない場合には0円で計算するとあります。
仕入れ値不明(実際には記帳が面倒な為)で0円として簿記を作製するとどのようになりますか?
特に、事業規模が非常に小さく、少額の仕入れが非常に多い場合記帳の方が手間です。
仮に仕入れのレシートを全て処分して、64万の控除と専従者のみ受けることは可能でしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
基本的に記帳が手間であると考える方は青色申告承認を受ける資格がありません。
記帳ができて貸借対照表まで作成し提出できると青色申告特別控除が最高65万円受けられます。
記帳ができるが、貸借対照表の作成が無理(単式簿記の場合にはありえる)の場合には青色申告特別控除額が最高10万円うけられる事になります。
どちらも「申告に必要な記帳はできている」のが必要です。
ご質問者の場合には記帳はできているが、仕入額が小さくそれを個々に記帳するのが手間だというならば、仕入れ代金が過少計上され納税額負担が大きくなるだけですから、青色申告の承認が取り消しされることはないでしょう。
ただし国税当局が「仕入額が小さいので記帳をしてないのは、記帳そのものができてないと同じことである」と判断する事があれば青色申告承認が取り消しされることになりましょうが、売上を記帳しないのではなく、仕入額を記帳するのを省くというのでしたら、記帳ができてないと言い切ることはしないと思います。
なお、質問文中にあるサイトで「わからない時はゼロにする」のは、棚卸時の話ではないでしょうか。
そもそも論ですが、仕入額がわからないというのは、それほどある話ではなく、手作業で縫いぐるみなどを作成して売るような場合の「原価計算」として仕入額計算ができないというケースがほとんどです。
実際には「どうでも良いと言えるような細かい額」ですが、税務会計的に精密に計算せいと言われると「う~~ん。とても面倒なんだよね」「額もウダウダいうような額とはならない」という話で「めんどうくせい」となるんです。
No.1
- 回答日時:
>不明(実際には記帳が面倒な為)で0円として簿記を…
数ある商品の中で一つや二つなら仕入が分からなくなってしまったということもあるでしょうが、全商品について仕入れ値が分からないということは考えにくいです。
すなわち、日々の記帳を怠っているとして、青色申告が否認される公算大です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>レシートを全て処分して、64万の控除と専従者のみ…
正規の簿記の原則による記帳とは言えませんから、65万 (×64万) の控除は不可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
専従者も白色申告の扱いになるでしょう。
専従者給与でなく専従者控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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