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白色申告と青色で複式簿記をやらない申告はほとんど変わらないと言われますが、青色事業専従者控除と白色事業専従者控除にはどんな違いがあるのでしょうか?青色事業専従者控除は確か税務署へ届けでをしなければなりませんが、白色って届けでが必要ですか?

A 回答 (1件)

>白色申告と青色で複式簿記をやらない申告はほとんど変わらないと…



複式簿記でない青色申告でも、青色申告特別控除が 10万円もらえます。
青色申告特別控除のほかの赤字繰越などの特典は、複式簿記の場合と同じです。
まあ、人それぞれ価値観は違いますので、その程度の違いなら「ほとんど変わらない」とするのも否定はしませんけど。

>青色事業専従者控除と白色事業専従者控除にはどんな違いがあるのでしょうか…

白色事業専従者控除は、配偶者の場合で 86万円固定。
「青色事業専従者控除」でなく『青色事業専従者給与』は、給与として適正な範囲である限り額に制限はありません。
そのほか詳しいことは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>白色って届けでが必要ですか…

確定申告書を提出する際に記載するだけでよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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