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一棟の賃貸住宅を夫婦で所有しています。持分が夫(5分の4)妻(5分の1)

夫は会社員で妻は専業主婦です。

青色申告をして事業規模ではないため、10万円控除を受ける予定なのですが、

この場合、夫の確定申告で妻に青色申告専従者給与を支払う事は出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産所得の計算においては、賃貸物件が「5棟」又は「10室」以上であれば事業所得と認められ、青色専従者給与の申請も可能ですが、ご質問者様の場合「事業規模でない」とのことですから、残念ながら青色専従者給与は認めてもらえないことになります。


 ダメ元で、一度所轄税務署へ出向かれて、話だけでも聞いてみられてはいかがでしょう。
 税務署は無料で相談にのって指導してくれますが、税理士等の場合、相談料が必要になる場合がありますから、私は税務署をお勧めいたします。
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この回答へのお礼

参考になります。助かりました。
結論=事業的規模では専従者給与は使えない。
機会があったら税務署にダメもとで聞くだけ聞いてみます!

お礼日時:2011/11/05 17:09

「青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。


と国税庁HPにはありますね。

下記URLの2(3)です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結論=事業的規模では専従者給与は使えない。
ですね。
理解できました。良かったです。

お礼日時:2011/11/05 17:08

それはご主人の給与は65万の控除が出来ますが、家賃は雑収入としてあげなければ税務署にばれたり会社に知れたらかなりの税がかかります、青色申告は一度目から青にする事は無理です、白色から入りのちに青色を税務署が認めるかです、夫の確定申告で給与以外に多くの収入が有っても専従者給与は数万円ですね、しかし数100万にしてもそのお金は個人事業で有れば何に使おうと関係ないことです、ただ、所得が経費でマイナスになったりする場合専従者給与は多くは認めないと思います、詳しくは会計事務所等にお聞きになった方がよいと思います、青色申告は60万の控除です、白色でも収入によっては10~20万の控除を認めてくれます、青色はマルサが定期的には要り必ず追徴税をとって帰る仕事だし、帳簿などに落ち度があれば何度も税務署に行くことになります、領収書全てノートに張り付けて提出しなければなりませんし青色申告用帳簿を付けなければなりません、かなりの事務経験者で有ればよいのですが多分経験者と思いますが。

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この回答へのお礼

何やら難しいのですね。
怪しまれないように正直にやりたいと思います。

お礼日時:2011/11/05 17:10

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