【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

個人事業主として外注の仕事で
夫婦で300万円(経費などの控除前)
の収入があるとします。

白色で申告するとして私(妻)は、

*旦那の専従者として85万円を超えない
程度で収入を得る

*私も個人事業主として親会社から
103万円以内で収入を得る

どちらが税金の軽減に
なりますでしょうか?

また青色で申告する場合も
専従者給与として103万円以内の収入
得るのと、個人事業主として
103万円以内の収入を得るのとでは
どちらが税金の軽減に
なりますでしょうか?

*(夫婦で白色または青色申告した場合、
103万円以内だと扶養控除は
受けられますか?)

教えて下さい、お願い致します。

A 回答 (4件)

> 「その他の経費と合わせて考えないといけない」とはどのような事でしょう


課税の対象となる所得は収入から経費と専従者給与などの各種引当金を引いたものです。

経費には自動車税などの税金、水道光熱費、交通費、通信費、外注工賃、減価償却費、地代など様々なものがあります。
これら経費が元々沢山あるなら、専従者給与を一定額以下にしていた方が良いことになります。
一定額と言うのは、専従者側に所得税が発生しない月額8万8千未満と言うことになると思います。
経費が無ければ、専従者側に所得税が発生しても専従者控除を増やした方が良い場合も出てくると思います。

なお、前の回答で書き忘れましたが、専従者控除を受ける場合は、配偶者控除の対象外となります。

また、上記は青色の場合に専従者給与をどうすれば得になるかと言う考え方ですが、元々の質問で一つ取り違えをしていました。

質問は、専従者となるか個人事事業主になるかと言うことでしたね。
これなら、青色だろうが白色だろうが専従者になった方が良いです。
個人事業主の所得税は、103万とかは関係なくなります。収入ー経費 × 5% がそのまま所得税になります。(5%は所得が195万以下の場合)
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この回答へのお礼

助かりました

とても分かりやすく丁寧に回答して
下さり、ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2015/10/20 22:27

申告は青の方が減税のなりますよ

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この回答へのお礼

ありがとう

回答下さりありがとうございます。

お礼日時:2015/10/19 13:34

白色申告の場合には配偶者の場合は86万円の専従者控除が受けれますのでそれを適用した方が良いと思います。


なお、86万を超えても専従者控除は受けられます。ただし、いくら貰っても控除額は変わらないので、86万を超えるようなら青色申告にした方が良い場合も多いと思います。

青色申告の場合は、実際に支払われた給与が控除額となるので、給与をいくらにするかで変わってくると思いますが、その他の経費と合わせて考えないといけないので何が得かは簡単に判定できないと思います。
なお青色申告で専従者控除を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出していなければいけません。
期限については、以下を参照。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
もし、今年の分に専従者控除を適用としているなら、個人事業主としての開業が8月以降でないと既に期限が過ぎている事になりますので、注意して下さい。

専従者控除については、以下を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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この回答へのお礼

助かりました

自身で確定申告した事もなく何も分からない私に、
ご丁寧に回答して下さりありがとうございます。
一つ教えて頂きたいのですが、
「その他の経費と合わせて考えないといけない」とはどのような事でしょうか?

お礼日時:2015/10/19 13:33

>夫婦で300万円(経費などの控除前…


>どちらが税金の軽減に…

仕入と経費を引いた「利益=所得」で考えないと、税金の計算はできません。

しかも、夫と妻それぞれ「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にはどれだけ該当するものがあるかによっても、税金の計算が違ってきます。

そんなあいまいな情報だけで、簡単に比較できるものではないのです。

>*旦那の専従者として85万円を超えない程度で収入を得る…

夫婦で 300万の売上ということは変わりません。

>*私も個人事業主として親会社から103万円以内で収入を得る…

事業の「売上」に 103万という数字は関係ありません。

>103万円以内だと扶養控除は受けられ…

たとえ夫か妻のどちらかが無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

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どんな内職かお書きでありませんが、要は、親会社が夫か妻のどちらか 1人にまとめて発注するか、夫と妻それぞれ別々に発注するかを見極めないといけないといけません。

【1人にまとめて発注・・・白色申告】
・夫・・・専従者控除 86万 (85万でない) 分は税金が発生しない。配偶者控除・配偶者特別控除は対象外。
・妻・・・他にパートでもしないかぎり、86万の「見なし給与」だけでは税金はなし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

【1人にまとめて発注・・・青色申告】
・夫・・・専従者給与の実支払額分は税金が発生しない。配偶者控除・配偶者特別控除は対象外。
・妻・・・専従者給与はよそでパートするのと同じ普通の「給与」。基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、98万程度 (自治体により若干異なる) で翌年分住民税、103万で当年分所得税が発生。

【夫婦別々に発注・・・白色申告】
・夫・・・妻の「所得」が 38万以下で配偶者控除、76万までなら配偶者特別控除の対象。
・妻・・・基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、「所得」が 33万程度 (自治体により若干異なる) で翌年分住民税、38万で当年分所得税が発生。

【夫婦別々に発注・・・青色申告で複式簿記】
・夫も妻も 65万円を引いた数字で、白色申告の場合と同じ土俵になる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

質問内容にも誤りがあり、右も左もわからない私に丁寧に回答して下さりありがとうございました。

お礼日時:2015/10/19 13:21

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