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いろいろ検索してみたのですが、
自信がないので、質問させてください。

今年3月10日で会社を辞めて、源泉徴収票をもらいました。
その支払金額のことなのですが、
支払金額とは支給額から交通費を引いたものでよいのでしょうか?
それで自分で計算すると支払金額が102万になるのですが、
会社からもらった源泉徴収票の支払金額欄には、
「1,020,009」と記入されていました。
おかしいと思い、社長に直接説明し、再交付してもらったところ、
また同じ金額「1,020,009」と書かれていました。
社長は税金に関することはまったくわからず、
全て税理士さんに任せています。

9円はドコからきたものなのでしょうか?
何か特殊な計算方法があるのでしょうか?

それと、もし、源泉徴収票の金額が間違ったまま、
年末調整で提出すると何か問題はありますか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自分で計算とは給料明細などでということでしょうか?


給料明細の総支給額-非課税交通費=1,020,000円
源泉徴収票の支払金額 1,020,009円
となっているなら間違いかと思いますので,辞めた会社の税理士に確認して訂正してもらうしかないかと思います。
よくわからない社長に言っても同じなので
紙に書いてFAXして,それをそのまま税理士に見せてもらうなどして、なぜ1,020,009円となるか確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給料明細を見て計算してみました。
給料明細の総支給額-非課税交通費=1,020,000円
源泉徴収票の支払金額 1,020,009円です。
ということは、やはり税理士さんの計算間違いということですよね。

お礼日時:2006/04/06 09:47

>それでも、やはり税理士さんの計算が合っているのでしょうか?


それはその税理士に聞かないとわかりません。
9円程度ですから悪意があってということはまずないと思いますので(たかが9円ならメリットはない)、一度なぜあわないか聞いてみるのが一番よいと思います。
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>支払金額とは支給額から交通費を引いたものでよいのでしょうか?


支払金額というよりも支給総額(税込、社会保険料等込)から非課税となる交通費を差し引いたものになります。

>9円はドコからきたものなのでしょうか?
>何か特殊な計算方法があるのでしょうか?
さあよくわかりません。そればかりはその会社の実際に計算した人に聞かないと。
税理士であれば間違いは無いと思いますけど。

一つ思うのはもしかして源泉徴収税が9円とられていませんか?
源泉徴収税額の欄に9円とあれば源泉徴収税だとわかりますけど。
支給総額のところにはこの金額も含めますので。

>それと、もし、源泉徴収票の金額が間違ったまま、
>年末調整で提出すると何か問題はありますか?
年末調整でとはどういう意味でしょうか。今年の年末にはどこかの会社に就職しているということですか?

ご質問の場合9円だけなのと、102万と9円ですから給与収入であれば非課税範囲だし扶養控除の適用内でもあるから大きな影響はありませんけど、わずかですが住民税は少し高くなるかもしれません。(あくまで可能性としてであり、上がっても100円と思いますけど)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
源泉徴収税額には、給料明細に書いてある所得税3か月分を足したものが記入してあります。
社会保険料等の金額には、給料明細に書いてある健康保険、厚生年金、雇用保険の3ヶ月分を足したものが記入してあります。
それでも、やはり税理士さんの計算が合っているのでしょうか?

年末調整ではとは、4月から就職が決まったので、今年の年末調整はそこの会社でしてもらえると思います。

お礼日時:2006/04/06 09:56

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