夫の事業を手伝っており、専従者控除として86万円の控除を受けています。
仕事の後、夜間の短時間のアルバイトに行っており
以前こちらで質問させていただいたのですが
白色は、「専従者控除」という名の事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。
と教えていただき、他にもこちらでの過去の質問も色々調べたのですが
税法上、「収入」や「所得」ではありません
白色の場合は、事業主に与えられる「控除」というだけであって、妻の「給与」ではないのです
と書いてあったので昨年度5ヶ月間、363467円アルバイト賃金を貰いました。
専従者控除の86万円は私の収入にはならないと思っていたのですが
先日住民税の納付書が届き、そこには
給与収入1208096円
給与所得558096円
と記載されておりました。(今までは納付書はきたことがありません)
そこで再びこちらのサイトで調べたところ、同じような状況で夫の事業の専従者であり空いた時間にアルバイトもしている方が、
白色専従者控除額がそのまま妻の収入に加算されると税務員に言われ…
と書いている方がいたので、結局どっちなの??とわからなくなってしまいました。
今年もすでにアルバイトに5ヵ月間行っておりアルバイト賃金だけで47万円くらいの収入になる予定です。
・専従者控除の86万は所得に加算されて課税されるのでしょうか?
・それでは専従者控除を受けずに配偶者控除を受けたほうが得??
・確定申告をするには夫の事業からの源泉徴収票も必要?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇事業専従者控除
・生計を一にする親族に支払った費用は,事業主の必要経費にならないかわりに,その親族の収入にもなりません。この例外が「事業専従者控除」で,事業主の必要経費になるかわりに,その親族の収入になります。
・つまり,事業をしている方の税については「事業専従者控除」があり,「事業専従者控除」の対象となった方にとっては所得税や住民税における収入になります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1577 …
◇住民税の課税
・ご主人は確定申告をされ,その申告書に事業専従者としてkogo2525さんを記載されていると思います。
確定申告書は,複写になっていまして,そのうちの1部は住民税の課税資料になります。
・今年度のkogo2525さんの住民税の計算に当たっては,アルバイト先が市町村に提出したkogo2525さんについての「給与支払報告書」と,ご主人が提出された「確定申告書」に記載された専従者kogo2525さんが86万円の給与収入があったとして合計し,そこから各種控をした上で税額を計算します。
-----------------
以上から,
>白色は、「専従者控除」という名の事業上の経費であって、専従者の給料ではありません。
・一応そのとおりです。
白色申告者(今回はご主人)にとっては,「専従者控除=専従者の給料」ではないです。
>と教えていただき、他にもこちらでの過去の質問も色々調べたのですが
税法上、「収入」や「所得」ではありません
白色の場合は、事業主に与えられる「控除」というだけであって、妻の「給与」ではないのです
・当該回答の前後の文脈が分かりませんので何ともいえないのですが,専従者控除額は「収入」になります。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
>昨年度5ヶ月間、363467円アルバイト賃金を貰いました。
専従者控除の86万円は私の収入にはならないと思っていたのですが
先日住民税の納付書が届き、そこには
給与収入1208096円
給与所得558096円
と記載されておりました。(今までは納付書はきたことがありません)
・住民税の計算の際に,上記の方法で二つの給与が合算されて課税されたものと思われます。
本来は,kogo2525さんは,確定申告が必要です(必要でした)。
>そこで再びこちらのサイトで調べたところ、同じような状況で夫の事業の専従者であり空いた時間にアルバイトもしている方が、
白色専従者控除額がそのまま妻の収入に加算されると税務員に言われ…
と書いている方がいたので、結局どっちなの??とわからなくなってしまいました。
・そのとおりです。
>今年もすでにアルバイトに5ヵ月間行っておりアルバイト賃金だけで47万円くらいの収入になる予定です。
・専従者控除の86万は所得に加算されて課税されるのでしょうか?
→生計を一にする親族に支払った費用は,事業主の必要経費にならないかわりに,その親族の収入にもなりません。この例外が「事業専従者控除」で,事業主の必要経費になるかわりに,その親族の収入になります。
ですから,今年のご主人の申告で,kogo2525さん「事業専従者控除」の対象にされるのでしたら加算されますし,対象にされないのでしたら加算されません。
・それでは専従者控除を受けずに配偶者控除を受けたほうが得??
→そういうケースもあります。
・確定申告をするには夫の事業からの源泉徴収票も必要?
→ご主人が源泉徴収義務者になっておられるようでしたら必要です。
(源泉徴収義務者)
給与支払者は,例外を除いて給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1577 …
早速の回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく教えていただきとても感謝です!
個人事業をしているものの、わからない事ばかりで
調べても専門用語に???だったのでとても助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
混乱されておられるようですが、まず専従者控除について所得税法の条文から説明致しますね。(大切な事なので、難しいと思わないでね。)
【所得税法 第五十七条】
「事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等」
第3項
・・・、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。 ・・・
第4項
前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
-------
以上を要約致しますと、専従者控除として必要経費とみなした金額がある場合は、その金額は控除の対象となった専従者の給与所得に係る収入金額とみなします、ということです。
そもそも所得税では、事業主が生計を一にする親族に支払った対価はその事業の必要経費に算入する事は出来ない事になってます。
しかし青色申告者に対しては、事業と家計の区別がはっきりしていると考えられることから、実際に事業に従事している親族に支払う正当な対価に限って必要経費とすることが認められております。
ただ、単純に青色は認めて白色は認めないとするのは、バランスを欠くことになりますので、白色申告者に対してもこれくらいなら必要経費としてもいいでしょう、という趣旨で一定の控除額が認められているのです。
そして、事業主側で必要経費とみなす以上は、専従者にとっても給与収入金額とみなします、というのが全体の考えです。
>白色専従者控除額がそのまま妻の収入に加算されると税務員に言われ…
税法に従った、正論です。
>専従者控除の86万は所得に加算されて課税されるのでしょうか?
給与収入に加算されます。今の時点では、(47万円+86万円)-給与所得控除額65万円=給与所得金額68万円となります。
>それでは専従者控除を受けずに配偶者控除を受けたほうが得??
配偶者控除は38万円しかありませんので、私は専従者控除の方が得だと考えます。(出来れば青色にしてね。)
>確定申告をするには夫の事業からの源泉徴収票も必要?
必要ですが、白色でしたら源泉徴収義務者にはなっていないのかもしれませんね。その場合は次の用紙に記入しちゃって下さい。
なお、専従者が他にお仕事をもって確定申告されるというのは少ないので、後日何らかの問い合わせがあるかもしれません。その時は事実を正確にご説明下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
以上のことからご理解頂けますように、先日届いた住民税の賦課通知書は正しい内容です。これまで来なかったのは、86万円という金額がご住所地の住民税の非課税限度額以下だったからです。(給与収入金額が合わないのは非課税通勤手当などでしょうか。) 今回は、昨年されたましたアルバイト先が正確な給与事務のもとに「給与支払報告書」をご住所地の役所へ送った結果です。
最後になりますが、ここでどのような回答を得ようとも、間違った解答に対し回答者様は何ら責任をとってはくれません。(残念ながら最後は自己責任となります)
ですので、たとえ「専門家・自身あり」の回答であったとしても参考意見程度に止め、確実な事は税理士さんや税務署へ聞いてみられた方が宜しいですよ。僭越なことを記し、申し訳ございません。
大変詳しい回答ありがとうございました。
税理士さんや税務署はなんとなく近寄りがたいと言うか
難しい感じがして、こちらを利用していつも参考にさせていただいています。
これで、なんだかモヤモヤしていた疑問もすっかり解決しました!
ありがとうございました。
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