No.2ベストアンサー
- 回答日時:
青色事業専従者給与と違って白色専従者についてはあくまでも事業者が控除できる
金額ですので、実際に給与を支払う必要はありません。
ですので、給与とはなりませんし、ご質問者さんが把握されているように、税務署への源泉徴収票の提出も、
市区町村役場への給与支払報告書も提出の必要はありません
No.1
- 回答日時:
>嫁は税務署に源泉徴収票を出さなくて良いのでしょうか…
たとえ法人の従業員、または青色申告の事業専従者であっても、給与をもらう側が税務署に源泉徴収票を提出するのは、給与をもらった者に確定申告が必要な場合のみです。
通常は、給与所得者は確定申告の必要がなく、税務署に源泉徴収票を提出することもありません。
まして、
>白色専従者控除は、給与ではないので…
給与ではないことがお分かりなら、源泉徴収票などさらさら関係ないこともお分かりですよね。
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