電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年金が受給されています。企業年金で確定給付型も受給されています。確定給付の部分は所得税を源泉徴収されています。昨年アルバイトで32万の収入がありました。使用者から給与支払証明をもらえません。この収入では課税されないとおもいますが、確定給付部分の税金還付と医療費控除がある為確定申告をする予定です。申告欄の給与所得の欄を空白のまま提出しても問題はないでしょうか。

A 回答 (3件)

有り体に言えば、問題あります。


源泉徴収票をもらうのが真っ当です。

本当にアルバイトで、給与収入として
32万を受けているなら、税金に影響は
ありませんので、お咎めを受けることは
ないです。

仕事先がいい加減な処理で、報酬とかで
勝手に支払調書を出していると、
お咎めがある可能性があります。

そのあたりをはっきりさせるために
源泉徴収票を発行してもらうのが、
よいのです。
    • good
    • 0

>使用者から給与支払証明をもらえません…



給与支払証明?
そんな名前の書類は、確定申告に必要ではありません。
確定申告に必要なのは、「給与所得の源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。

給与支払者には、源泉徴収票を交付する義務がありますから、もらっていないのなら請求してください。

>この収入では課税されないとおもいますが…

「この収入」とは?
年金はいくらあるのですか。

>申告欄の給与所得の欄を空白のまま…

「収入金額等・給与 (ア)」 欄に 32万、「所得金額・給与 (1)」欄に 0 を記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>空白のまま提出しても問題はないでしょうか…

あるものをないと偽ってはいけませんよ。
しかも税法上の「給与」で間違いない限り、所得税を前払いさせられているはずです。
その前払いさせられた分は「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 (38)」欄に書き込まないと、ご自分が損するだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

書いても書かなくても結果が同じならどっちでもいいですよ。


悩むようなことではありません。
悩むなら書いたほうがすっきりしますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!