法律のカテゴリーで同様の質問をしているのですが、新たに疑問が出てきたため、税金カテゴリーで改めて質問した方が良いと思い、投稿します。
医師のアルバイトで複数の勤務先から収入を得ているにもかかわらず確定申告していない医師が、調停において総年収額を実際より低く自己申告している場合に、本当の金額を証明したいのです。
法律カテゴリーで「アルバイト先から市町村に給与支払報告がされます」と教えて頂いたのですが、複数のアルバイト先がそれぞれ103万円を超えない給与を支払い、その総額が103万円を超える場合でも、それぞれのアルバイト先は給与支払報告をするのでしょうか?
つまり、A病院から60万円、B病院から70万円、C病院から80万円、・・・と支払われた場合、それぞれの病院は給与支払報告をして、本人の所得証明にはその総所得が記載されるのでしょうか?
また、もしそれぞれの勤務先が103万円を超えない小額のアルバイトに対して給与支払報告をしない場合は、本人に確定申告をした上で所得証明書を提出するように要求するしかないのでしょうか?その場合は、本人がいくつかの収入源を隠して確定申告してしまったら、どうしようもないのでしょうか?極端な話ですが、例えば国税庁に密告して申告漏れを調査してもらうなんていうことは非現実的でしょうか?
教えてください。どうぞよろしく御願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の仕組みは以下のようになっています。
今現在の仕組みでは、雇用主は給与を支払うと金額によらず、すべて市町村に対して給与支払報告をすることになっています。支払報告を受けた市町村では、それらの報告を元に名寄せを行い同一人物に対する支払われた給与を集計し、それに対して住民税を課税するという形になっています。
所得税の方も税務署に給与支払報告をすることがありますが、これは一定以上の支払をした場合に限ります。
ただ、市町村に対しては金額によらず報告がされますので、税務署は必要に応じて市町村になされた報告を参照しています。
ご質問では103万という数字を出していますが、この話とは全く関係しません。
103万というのは、所得税において、給与所得控除と本人控除の金額を合計した数字になりますが、住民税とはなんの関係もありませんし、ご質問にあるような非課税の基準となる金額でもありません。
所得税について話をすると、所得税は源泉徴収と年末調整による方法と、年末調整ではなく確定申告にて行う方法があり、複数の給与支払先から給与を受け取っている場合には、確定申告をすることになります。ただ、正しく源泉徴収されている場合には、大抵は還付になるので、この場合には確定申告しなくても還付が受けられないだけとなります。
源泉徴収では甲欄、乙欄があり、主たる給与支払先で甲欄、その他では乙欄にて源泉徴収されている場合が適切な源泉徴収となります。
とはいえ、所得自体が大きい人だと適切な源泉徴収がなされていても、まだ納税となる可能性は高いので、この場合には確定申告しないといけません。
なお、上記はあくまで給与として支払われた場合です。
アルバイトといっても、実際には請負という形で、報酬として行われている場合もあります。この場合には、源泉徴収を要する報酬の場合には支払報告をやはり行うことになりますが、それ以外の報酬については支払報告をすることはありませんので、市町村でも税務署でも把握は出来ません。
>国税庁に密告して申告漏れを調査してもらうなんていうことは非現実的でしょうか?
情報は情報として受け取りますけど、それでどうするかは税務署の判断であり、もちろんその結果を他人が知ることは出来ません。
この回答への補足
ご回答どうもありがとうございます。ご回答からすると源泉徴収票を受け取るようなアルバイトの場合は、小額でもすべて市町村に対して給与支払報告がされて同一人物の給与を集計し、それが所得証明書に記載された所得となるということでしょうか。そうだとしたら、安心なのですが・・・。
補足日時:2008/05/11 11:55No.4
- 回答日時:
#3です。
>実際は、いくつものアルバイトで副収入を得ていることを知っているため
先ず、調停委員を通して相手方に次のように要求してみて下さい。
(1)A病院
(2)B病院
(3)C病院
(4)……病院
というように、過去3年間の勤務先病院の名前(と所在地)を全て列挙し、これら各病院から発行された昨年(平成19年)の「給与所得の源泉徴収票」をぜんぶ提出するように要求して下さい。確定申告をしていないのであれば、源泉徴収票は全て、元夫の手元にあるはずですから。
相手方の反応を見て、次の行動をきめて下さい。
(離婚して気落ちし、アルバイトをしなくなった可能性があるのでは?)
どうもありがとうございます。「給与所得の源泉徴収票」を全て提出するように要求した場合、相手が複数分隠して(つまり昨年はアルバイトをしていないからもらっていないと嘘をついて)、提出されてしまうとごまかされてしまうのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>何を提出させて良いのか分からず困り、ご質問させて頂きました。
なぜ質問者が「調停の相手方医師が複数の勤務先から収入を得ているにもかかわらず確定申告していない」事実を知っているのですか。ここでいう「確定申告していない」とは、「過少申告している」と言う意味ですか。それとも「無申告である」と言う意味ですか。……補足(1)
質問者は「調停委員を通して・・○○の提出を求めることは可能」と言いますが、その調停委員は、法律に基づく質問検査権を持っているのですか。調停委員は、Bの自己申告を信じるほかないのではありませんか。相手方医師は○○を提出する法的義務がないのではありませんか。……補足(2)
確定申告もそうですが、そもそも「申告」と言うのは人間性善説に基づく制度なのであり、基本的には申告を疑ってはならない。もし合理的な疑いがあるならば、法的権限に基づいて調査を行い、証拠を握って相手に突き付ける。その他に申告を否定する方法はないのです。
質問者は、相手方医師が複数の勤務先から収入を得ているにもかかわらず調停委員に過少申告することによってどのような損害を被るのですか。……補足(3)
>法律のカテゴリーで同様の質問をしているのですが・・
その質問へのリンクを張って下さい。……補足(4)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足〈1〉についてですが、これまでは無申告でした。今後、申告をするように要求したとしても過少申告する可能性があります。
補足(2)、補足(3)についてですが、相手方医師は元夫であり、養育費の減額申立をしてきています。そこで、給与の減額があったからと主張していますが、実際は、いくつものアルバイトで副収入を得ていることを知っているため、それを証明したいのです。
補足(4)は http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4011837.html です。
よろしく御願いします。
No.1
- 回答日時:
>医師が、調停において総年収額を実際より…
何の調停ですか。
税金とどう関係ありますか。
>本当の金額を証明したいのです…
あなたは当該の医師とどういう関係ですか。
どんな理由があって、他人の個人情報を明かしたいのですか。
>複数のアルバイト先がそれぞれ103万円を超えない給与を支払い…
医師への支払は、必ずしも税法上の「給与」であるとは限りませんから、103万円という数字に意味はありませんし、給与でなければ市町村への報告義務も当然ありません。
医師は「事業所得」のこともままあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>本人に確定申告をした上で所得証明書を提出するように要求するしかないのでしょうか…
もちろん正しい申告を行う義務が本人にありますが、税務署員か市町村の税務担当でもない限り、他人が関与できる話ではありません。
あなたは税務署員 (等) なのですか。
>本人がいくつかの収入源を隠して確定申告してしまったら、どうしようもないのでしょうか…
スーパーでキャラメル 1個をポケットに入れたままレジを通過する人もいないわけではありません。
警察署や税務署など「署」の字が付く役所は捜査権があります。
万引きも脱税も、明るみに出れば大きなペナルティがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>例えば国税庁に密告して申告漏れを調査してもらうなんていうことは非現実的でしょうか…
有名医大の著名教授などならともかく、一介の医師なら国税庁の出る幕ではありません。
せいぜい地元の税務署です。
それも密告などというのでなく、あなたの身元と通報したい理由を明らかにした上でないと、相手にしてもらえないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答どうもありがとうございます。調停の相手方である医師なので、調停委員を通して「本当に所得額が申告どおりの額であれば、、○○を提出して証明してください」と要求することは可能ですが、何を提出させて良いのか分からず困り、ご質問させて頂きました。
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