とっておきの手土産を教えて

この度監査があり、前期分の食費の補助について半額を所得として修正するよう指摘がありました。
このことで生じた源泉を収めたのですが、仕訳はどうなりますか?
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

お答えします。



食費の補助について給与課税が適切と判断されての納税と思われます。

納税の仕訳は以下になります。
1:《預り金(修正分源泉税) / 現金預金》

課税された従業員等の給与からこの分の源泉所得税を控除して会社が預かることになると思いますので、
預かった源泉所得税を次のように記録します。
2:《給与  / 預り金(修正分源泉税)  》
         社会保険料等・・・   》
         預り金(当月分源泉税)  》
         現金預金・・・・    》


借方と貸方が同額で相殺されて消えます。
先に会社側で納税が発生し、後日支給する従業員給与からその分が控除される形かと思います。毎月の給与に
対する源泉税のほかに、所得として修正した分についての源泉税が追加で徴収されます。

以上のような形になるかと思います。あとは会社によって使用する勘定科目などが異なるので、質問者さん
の所属する組織の決まりにしたがって微修正してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/19 17:01

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