「覚え間違い」を教えてください!

青色事業先住者給与について
現在会社員で不動産所得があります。

不動産所得は5棟10部屋基準未満のため、
青色申告特別控除は10万円を受けています。

妻は不動産の管理などを手伝ってもらっているため、
給与を支払いたいです。

上記の場合、青色事業専従者として給与を支払う事は出来るのでしょうか。
青色が無理ならば、白色申告にて給与(86万円以下)を支払う事は出来るのでしょうか。

ご教授宜しくお願いします

A 回答 (1件)

>上記の場合、青色事業専従者として給与を支払う事は…



給与を支払うこと自体は何の問題もありませんが、事業的規模でない以上、経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>白色申告にて給与(86万円以下)を支払う事は…

上と同じです。

百歩譲って給与が経費として認められるとしても、家の中で夫から妻へお金を転がしているだけで、家計全体としては少々の節税になるだけで何のプラスにもなりません。

素直に配偶者控除を受けておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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