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- 回答日時:
>上記の場合、青色事業専従者として給与を支払う事は…
給与を支払うこと自体は何の問題もありませんが、事業的規模でない以上、経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
>白色申告にて給与(86万円以下)を支払う事は…
上と同じです。
百歩譲って給与が経費として認められるとしても、家の中で夫から妻へお金を転がしているだけで、家計全体としては少々の節税になるだけで何のプラスにもなりません。
素直に配偶者控除を受けておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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