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すみません長文です。主人が転職して正社員からバイト?派遣?になりました。
派遣会社とかではなく建設業で毎日同じ会社に通ってます。
出た日数だけ給料日に貰う日給月給です。
明細で天引きされているのは源泉税だけで日額表の丙欄の金額です、雇用期間は既に2ヶ月越えていてこれからも期間の定めはありません、というか雇用契約書等もありません。まず2ヶ月越えの時点で丙欄は使えないと思うのですが、年末調整してもらえないと思うので来年確定申告をと思っていますが源泉徴収票は出して貰えるのかが疑問です。源泉税をひかれているので給与扱いという認識で良いのでしょうか?それとも外注扱いになっていて個人事業主としての申告になりますか?(外注でも源泉税は引かれるのでしょうか?)
また確定申告した場合、長期なのに丙欄で徴収していた会社に対してなにか指導があったりするのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。

A 回答 (2件)

>源泉税だけで日額表の丙欄の金額です…



丙欄の数字で間違いないですか。
間違いないならそれは「給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>源泉徴収票は出して貰えるのかが疑問…

給与である以上、支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。
年を越しても万が一もらえなかったら、催促してください。

>外注扱いになっていて個人事業主としての申告になりますか…

丙欄の数字で間違いなければ、外注扱いではありません。

>外注でも源泉税は引かれるのでしょうか…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

つまり、外注扱いだとしたら、おたずねの職種で源泉徴収されることはないということです。

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>長期なのに丙欄で徴収していた会社に対してなにか指導があったりするの…

それはあるかもしれませんが、受取側が罪に問われることはありません。
安心して確定申告をしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

もやもやしていたのですがすっきりしました。詳しくありがとうございます!

お礼日時:2015/03/13 08:22

漏らしました。


建設業とのことですが、もし設計士としての仕事なら、外注扱いで源泉徴収の可能性もあります。
その場合は、丙欄の数字ではなく、10.105% (100万円以下の場合) となります。
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