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確定申告と扶養控除申告書について質問です。
既婚者で旦那の扶養に入っています。
現在、1箇所だけパートとして働いてます。
年間103万以下の収入です。
新年も明けて1月にもう1箇所で他のパートを始めようと思っています。
面接を受けてもし合格して働いたとしたらもう片方の仕事もしばらくは続けようかと思っています。
そうなった場合は2箇所でのパートなので確定申告をしなければいけないのでしょうか?
また、新しく決まったパート先をメインに働こうと思っているのですが。
(収入はやはり103万以下で働こうと思っています)
そうなると、2箇所以上で働くことになるので確定申告が必要なのでしょうか?
扶養控除申告書はメインの会社にのみ提出すると調べたら書いてあったのですが、今働いている会社になんと言えばいいのかわかりません。
たくさんの質問ですが宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問が投稿されて以降、多くの方の回答がありますが、何らのアクションがされていません。
それが、どういう意図かは判りませんが、何度も読んでいるうちに、あなたが誤解しているのではないかと、思われるようになりました。
私の誤解ならば、読み捨ててください。
ひょっよして、一ヵ所ごとに103万円以下と考えれいるとしたら、違いますよ。
一年間(1/1~12/31)までの総額です。
No.5
- 回答日時:
まず、2か所で働いている場合について
扶養控除申告書は2か所のうちどちらか1か所しか提出ができません。
2か所目に従たる「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することも可能ですが
これには扶養家族がいること、1か所目の給与収入額から給与所得控除額を引いた後が
その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額を超えないこととなり
あなたの場合は、基本的にお子さんなどの扶養親族は旦那につけるため、扶養親族がありませんので、この従たる給与についての扶養控除等申告書は提出できないとなります。
扶養控除申告書の提出時期と要件
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
従たる扶養控除申告書の提出要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そして扶養控除申告書が提出されていれば、毎月の天引き源泉所得税は甲欄となり税額は少なくなります。また扶養控除申告書を提出している場合で1年間勤務していれば通常年末調整を行いますので給与収入が103万以下であれば年間所得税は0円となり、仮に月のどこかで源泉所得税を天引きされていれば、その税金は年末調整によって12月の給与なりで返ることとなります。
源泉所得税の計算の仕方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
(P14-19)
税額表(31年)はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
P1-7
年末調整
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
一方扶養控除申告書が提出できない方の給与は税額表が乙欄となり高い税金が毎月の給与から天引きされ、これには年末調整はありませんので、天引きされたままとなります。
確定申告ではこの二つの給与を元に所得税の確定申告をし源泉税額と給与所得における税額との差額を還付もしくは納税となります。
なお、一方の年末調整を行っていない給与が20万円以内であれば申告不要としていますが、乙欄税金として多めに源泉所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより、納めすぎた源泉所得税が還付になることが多いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
また、扶養控除申告書については2か所両方に出せないという条件のみですので、出せない方は別の方で働いていますのでというしかありませんし、出す方はとくに会社に説明しなくても扶養控除申告書を出すだけです。
なお、扶養控除申告書は年の最初の給与をもらう日の前日に提出することとなっていますので、12月の年末調整のために出すのは間違っています。
本来この時期に提出するのは31年分の扶養控除申告書の提出となるはずです。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
補足です。
今年の12月末現在、2箇所で働かれている場合、「確定申告の義務はないが確定申告をした方が得」な場合が多いです。
(理由)
「扶養控除申告書」を提出されたパート先では、月額88,000円を超えなければ所得税を徴収されませんが、提出されていないパート先では少額ですが所得税が源泉徴収されます(されるはずです)。
2箇所で同時に働かれている場合、「扶養控除申告書」を提出されていないパート先の収入は「年末調整」ができません。つまり、源泉徴収された所得税の還付が受けられません。
質問者さんの場合、103万円以内でしたら本来は所得税は非課税ですから、「確定申告」をされれば、この源泉徴収された所得税の還付が受けられます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
簡単に書かせていただきます。
>新年も明けて1月にもう1箇所で他のパートを始めようと思っています。面接を受けてもし合格して働いたとしたらもう片方の仕事もしばらくは続けようかと思っています。
そうなった場合は2箇所でのパートなので確定申告をしなければいけないのでしょうか?
・今年の12月末に、両方とも働いておられたら、「確定申告」が必要な場合があります。
必要な場合があるとは、「扶養控除申告書」を提出されていない方のパート収入が20万円を超えた場合に必要になることがあります。
ただし、質問者さんは103万円以内で働かれるとのことですから、どんな働き方をされても「確定申告」の義務はありません。
・また、どちらかを今年の12月末までに辞められたら、そもそも「確定申告」の必要はありません。12月末におられるパート先で「年末調整」をしてくれます(くれるはずです)。
>新しく決まったパート先をメインに働こうと思っているのですが。(収入はやはり103万以下で働こうと思っています)
そうなると、2箇所以上で働くことになるので確定申告が必要なのでしょうか?
給与所得(パートの所得は大抵、給与所得です。)のみで年収150万円以下の方は、そもそも、どんな働き方をしても「確定申告」の義務はありません。
>扶養控除申告書はメインの会社にのみ提出すると調べたら書いてあったのですが、今働いている会社になんと言えばいいのかわかりません。
そのとおりです。1箇所にしか提出できません。
別のパート先で提出します、とおっしゃればよいと思います。それで支障があるのでしたら…
「今働いている会社になんと言えばいいのかわかりません。」というのは、もう1個所で働くことを今は言いずらいということですか?
でしたら、今のパート先に提出しておかれればどうですか。年の途中で提出先を変更することもできますので。どちらにしても、いずれ伝えなくてはならなくはなりますが…
………
以下、参考です。
必要でしたら、お読みください。
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
〇出来る方
(7)「年末調整」を受けられない方
(8)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療控除など)
No.2
- 回答日時:
>2箇所でのパートなので確定申告を
>しなければいけないのでしょうか?
した方がよい。
といった感じです。
下記の国税庁のHPに確定申告が
必要な人の条件が書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたの場合、
下記の
引用~~~~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けて
いる人で、【該当しそうですね。】
主たる給与以外の給与の収入金額
・・・中略・・・
が20万円を超える人
【見通しとして、
掛持ちのどちらかが
20万円超えますか?】
【さらに】
(注)給与所得の収入金額から、・・・
中略・・・各所得控除の合計額を
差し引いた金額が150万円以下で、
【150万いきますか?】
給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~~~~~~~~引用
つまり、
★150万円超えなければ、
★確定申告しなくてもよい。
ということになっているのです。
で、した方がよい。というのは、
★余計な税金(所得税)がとられて
★しまう可能性がある。
ということなのです。
それが、
『扶養控除等申告書』を書いて
提出する・しない。
で、変わってくるのです。
『扶養控除等申告書』を
提出すると、
月8.8万未満なら所得税は、
天引きされません。
提出しないと、
給料から3.063%の所得税が
天引きされます。(下記乙欄)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
提出する・しないは、
ご承知のとおり、
どちらかメインの1つだけ。
といった判断になるのです。
どちらをメインとするか?
で、迷われているようですが、
今のパートが続いている状況だと
既に
『平成31年分扶養控除等申告書』
を提出してしまっているのでは、
ないですか?
そこで、現在のパート先に
提出を取り下げるとか
掛け持ちするからとか
言いにくい場合は、
これからの方をサブにして、
『平成31年分扶養控除等申告書』
を提出しなければよいのです。
どちらに決めるにしろ、
前述の・・・
提出しない方で、
★給料から3.063%の所得税が
★天引きされる
ことになってしまうのです。
3.063%でとられる所得税は、大抵
★多目にとられることになります。
この多目にとられた所得税は、
★確定申告をしないと、
★返してもらえない。
ということなのです。
ですので、
確定申告した方がよい。
という答えになるのです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親やや夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
で、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
さらに言うと、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入っている」などという日本語は全く意味をなしていないのです。
>2箇所でのパートなので確定申告をしなければ…
年末現在で 1社は縁が切れているなら、年末に勤めている会社で他社分もまとめて年末調整。
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、主たる社でその社の分のみ年末調整を受けた後、年末調整の済んだ源泉徴収票と年末調整のしていない源泉徴収票を一緒にして、翌年 3/15 までに確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>(収入はやはり103万以下で働こうと…
何で?
お金が欲しいから働くんじゃないの?
暇つぶしに働くだけ?
>今働いている会社になんと言えばいいのかわかり…
「他社のほうが給与が多いのでそちらで年末調整をしてもらいます」と言えば良いかと。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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