今年、所得税がかからない103万以内での働き方をする予定です。
派遣会社2社に登録しており、単発や短期を複数こなしながら、
収入を得ています。
扶養控除申告書を2社ともに提出しています。
同月に2社以上に提出できないと聞きましたが、
短期単発の業務はいつどちらの会社から紹介が入るか
わからないため、両社に提出しており、給与から所得税は
徴収されていません。
ちなみに扶養親族はいません。
本来はどちらかを乙欄にしなくてはいけないと思うのですが、
提出すると、高い税率で所得税が給与からひかれてしまい、
確定申告をしないと戻ってこないと聞いたため、提出を避けてしまいました。
最終的には所得税が課税されない年収にする予定なので、
現在の状態(甲を2社に提出)でも、どちらかを乙にして、
自分で確定申告をしても、納税金額に変化はないと思うのですが、
(1)途中で派遣会社にバレて、乙欄に変更・提出を求められたりすることはあるでしょうか。
今のところは、両派遣会社から特に何も言われていません。
また、もし今後予定が変わり、所得税が課税される年収金額(103万~)
になってしまった場合はどうなるのでしょうか。
下記のケースで、それぞれ教えていただけますでしょうか。
(2)-a
どちらかの派遣会社で年末調整をしてもらえる場合。
他社派遣での就業分(甲欄提出)はどうなるのか?
(2)-b
自分で確定申告をする場合。
2社分の源泉徴収票を提出することになると思うが、A社・B社の月収バランスに応じて
この月はA社が甲、この月はB社が乙、など詳しい申告は可能か?
または、この年は通年とおして、A社が甲、B社が乙、というようにまとめる形に
なるのか?
(2)-c
所得税を徴収されない可能性はありますか?
変な話ですが、自分で確定申告をしなければ、課税対象者とわからぬまま徴収が漏れるなど・・・。
素人な質問で、要領を得ず申し訳ありません。
お詳しい方のお手すきの時にでも、回答いただけると大変うれしいです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
2箇所以上から給与を受ける人は、それが主たる給与になるか、従たる給与になるかを区分し、税法上扶養控除等申告書は主たる給与の支払者にしか提出できないこととされております。
しかし、通常支払者(派遣会社)にとってはあなたが自己申告しない限り、他に給与の支払を受けているかが分からないので、万一判明した場合には源泉徴収義務者である派遣会社側に是正勧告がいくとともにあなたにも注意がいくこととなります。
最後はあなたご自身の責任になりますが、派遣会社に是正勧告が行く事で迷惑を与えないためにも、扶養控除等申告書の提出はどちらか一方にされた方が良いでしょう。
>(1)途中で派遣会社にバレて、乙欄に変更・提出を求められたりすることはあるでしょうか。今のところは、両派遣会社から特に何も言われていません。
今現在は両派遣会社共に、あなたが他でも登録していることを把握していないだけで、判明し次第どちらかを主たる給与にするよう指示があります。バレルかどうかは分かりません。
>また、もし今後予定が変わり、所得税が課税される年収金額(103万~)になってしまった場合はどうなるのでしょうか。
(2)-a どちらかの派遣会社で年末調整をしてもらえる場合。他社派遣での就業分(甲欄提出)はどうなるのか?
甲欄である以上は年末に在籍していれば、扶養控除等申告書の受理者である善意の源泉徴収義務者は年末調整を行う義務に従って年末調整を行います。複数登録の状況であれば、全てにおいて年末調整がされることとなってしまいます。
もしも、全ての派遣先からの給与の合計が103万円を超え、これに対応する所得税が徴収されていない場合は、確定申告において精算せねばなりませんが、これを怠って、バレタ場合には悪質な租税回避行為とみなされかもしれず、各種加算税が課せられる場合もあります。
(2)-b自分で確定申告をする場合。
2社分の源泉徴収票を提出することになると思うが、A社・B社の月収バランスに応じてこの月はA社が甲、この月はB社が乙、など詳しい申告は可能か? または、この年は通年とおして、A社が甲、B社が乙、というようにまとめる形になるのか?
甲欄・乙欄等の源泉徴収上の区分は月単位で行うものではありません。年間を通じての給与の額や勤務時間などから総合的に判断されるものです。
(2)-c所得税を徴収されない可能性はありますか? 変な話ですが、自分で確定申告をしなければ、課税対象者とわからぬまま徴収が漏れるなど・・・。
確かに、給与収入が500万円を超える場合(退職者で250万円)でないと会社は税務署に源泉徴収票を提出しなくてもよいので分からない可能性はあります(笑)。
しかし、(2)-a でも述べたように、確定申告義務があり、かつ追加で納税義務があるにもかかわらずこれを怠ったことがばれた場合には、悪質な納税義務者として覚えられることとなりますし、ご自身がご主人やお父様の扶養親族となっている場合にはその是正もしなければならず、皆に迷惑がかかることとなります。
結局は、自分自身のためというよりも、源泉徴収義務者である派遣先や、あなたの家族関係者に迷惑がいかないよう正しい申告をされた方が宜しいと思いますよ。
なお、2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよいこととされておりますが、これは甲欄・乙欄が正しく区分されていることが前提ですので、これについてはコメントは控えます。
No.1
- 回答日時:
確定申告しましょう。
そもそも2社から給与を得ているなら当然のことです。
2社の金額をまとめて申告すればよいのです。
全く難しいことではありません。
申告しなければ、税金を加算される場合もありますよ。
社会人の一般常識と心得ましょう。
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