
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1について
法人でしょうか、個人でしょうか。
法人でしたら、税法上は、減価償却を任意の時期に法定の限度額までおこなうことができます。そのため、今期からの減価償却もできます。
個人でしたら、減価償却は稼働可能初年度より強制となります。現在まで稼働しておらず稼働できる状態にもなかったなどの特殊な事情のない限り、今期からの減価償却はできません。また、還付の時効は請求できる時から5年なので、還付請求もできません。農業用機械を廃棄・売却等するときの除却損等で必要経費計上をすることになります。
2について
申告期限を過ぎてから、減価償却その他の必要経費・損金の計上を忘れたためこれを加えて納税額・還付額を変更して欲しい場合には、「更正の請求」をおこないます。これは申告ではありません。過年度について今から申告をしなさいとする回答があるようですが誤りです。
更正の請求は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する場合には、5年経つまで受け付けてもらえます。平成24年・25年の減価償却を忘れたのでしたら、個人でも法人でも、各年につき今から更正の請求をすることができます。
なお、法人でしたら、前述のとおり、今期から減価償却をおこなっても差し支えありません。
また、1との関連でいえば、1は更正の請求もできません。
No.1
- 回答日時:
>1.平成10年に30万円の…
税金は、たとえ払わなかったとしても、通常 5年 (悪質と見なされれば 7年) を過ぎれば追求されることはありません。
逆に、払いすぎがあっても、5年過ぎれば返還請求はできません。
これを「時効」といいます。
>2.平成24年に同じく…
5年以内ですので、どうぞ申告し直してください。
>(イ)修正申告により処理…
修正申告というのは、税金を納めたりない場合です。
払いすぎたのを訂正するのは、「更正の請求」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
また、“原価償却”でなく「減価償却」ね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
原価償却を忘れた場合の処置に...
-
風俗嬢で納税なんてしてないよ...
-
「山林所得」(緑のオーナー制...
-
内職からパートタイマーに転職...
-
テレフォンレディやチャットレ...
-
税務署の繁忙期・閑散期はいつ?
-
医師・看護師への謝礼の源泉徴...
-
確定申告/遺産分割前の不動産...
-
増改築についての確定申告
-
出張の際、食事つきのホテルに...
-
配当金の支払通知書について
-
行政書士や○○法人に対する報酬...
-
確定申告の必要あるでしょうか。
-
風俗嬢の脱税について
-
税務署の収入把握方法について
-
過去の風俗店の確定申告…
-
銀行口座に急に700.万円入金し...
-
産業医の源泉徴収
-
ふと気になったのですが 学内の...
-
確定申告Bでないといけないんで...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報