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主人が亡くなり負債があったため私と子供たちが相続放棄をしました。
先日主人の会社から源泉徴収表が届き「確定申告をするように」書いてありました。
相続放棄をした私が確定申告をすることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 >相続放棄をしたのですが確定申告はできますか?<



 相続放棄と確定申告は、直接には関係ありません。
 相続放棄は、ご主人が亡くなってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。(しましたとありますから、問題ないと思います。)
 次に、確定申告ですが、ご主人はサラリーマンでしたから、生前は毎年12月に年末調整(1年間の所得税の過・不足の清算みたいなもの)されてましたから、縁の無い手続きだったと思います。
 ただ、年の途中で亡くなってますので(推測)会社としては、生前ご主人の給料から天引きした(源泉徴収)、所得税の明細表(源泉徴収表)を送ります。との意味です。
 また、今までは、年末調整をしてたけど、出来なくなったので、「確定申告して、所得税の過・不足清算をしてください。」との意味です。
 しかし、相続放棄すれば、税金の過・不足(過の場合は税金の戻り、不足の場合は追加納税)清算も関係ありませんので、「確定申告」もする必要がありません。
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相続放棄があった場合には、一切の財産も負債も引き継ぎませんから、相続財産である還付金額を受け取ることはできません。

この場合でも、申告できる場合、申告しなければならない場合などのケースがありますから、所轄の税務署で相談されるとよいでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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所得税ですので、相続は関係ありません。



キチンと確定申告をしましょう。
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