
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>法的権利とは何ですか?
A社とB社では、給料日に所得税を源泉徴収されたはずです。質問者の場合、今年の勤務期間がが8箇月ならば、来春、確定申告をすることによって源泉徴収された所得税の一部又は全部が返ってきます。つまり質問者には、確定申告の義務はないが、確定申告することによって所得税の還付を受ける権利があるのです。
権利を行使するか放棄するかは質問者が選択できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/08 23:09
ご親切に有難う御座います。
>確定申告の義務はないが、確定申告することによって所得税の還付を>受ける権利があるのです。
自分の言葉で、書いてあるので 分かり易いです。
還付の可能性があるなら、ファイトが出てきます。
No.2
- 回答日時:
平成19年は、
1~3月A社に勤務。給与はa円。
4~8月B社に勤務。給与はb円。
その後無職。a+b≦2000万円。平成19年は、給与以外の所得はない。
との前提で回答します。
結論を最初に書くと、この場合、質問者は確定申告をしなくても構いません。理由は次の通りです。
所得税法第百二十一条第一項第一号に、
「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合は、給与等の額が2000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるならば、確定申告をしなくても良い。」
とあります。
それでは、ここで言う『一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合』とはどういう場合かというと、国税庁の法解釈では、
「その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう」
とあります。【所得税法基本通達121-4】
質問者の場合、A社を辞めてからB社に勤務しており、同時に両社に勤務した時期がありませんから、『一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合』に該当する事になります。ゆえに所得税法第百二十一条第一項第一号が適用され、質問者は確定申告をしなくても構いません。
(以上、法的義務についてのみ書きました。法的権利については書きませんでした。)

No.1
- 回答日時:
現在無職だから確定申告しなくてもいいという判断は、間違っています。
Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。
A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが平成18年分の各種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額定率減税額を差し引いて残額のある方で次のいずれかに当てはまる方は申告をしなければなりません。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※ 給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除医療費控除寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下でさらに各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与のほかに貸付金の利子店舗・工場などの賃貸料機械・器具の使用料などの支払を受けた方
ホ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの場合
平成18年分について公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に税率を乗じて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は申告をしなければなりません。
(3) 退職所得がある方の場合
退職所得については一般的に退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものについては申告をする必要があります。
なお退職所得以外の所得がある方は前記(1)又は(4)を参照してください。
(4) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成18年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は申告をしなければなりません。
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