
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
下記のフォーマットで作れば終わりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
源泉徴収票も給与支払報告書も記入する内容は同じです。
奥さんのマイナンバーの記入も必要です。
具体例を添付します。
あと、すみません。誤字があったので補足訂正します。
~~~~~~~~~
>妻自身の確定申告は必要なのでしょうか?
いいえ。必要ありません。
夫のあなたが、年末調整をして、
『令和3年分 源泉徴収票』
を奥さんに渡し、
『給与支払報告書』を
お住いの役所に提出する。
~~~~~~~~~~
となります。
税務署への提出は不要ですが、
お住いの役所へ給与支払報告書は
金額から言っても提出は必須です!
住民税を納税しているお住いの役所にです。
ご注意ください!

No.6
- 回答日時:
>支払額が合計93万で所得控除後に62万になるのですが
この額なら、そもそも所得税を源泉徴収していないでしょうから、何も難しく考える必要はありません。
年末調整する所得税が無いということなので、そのまま年末調整済みとすれば良いです。
No.3
- 回答日時:
奥さんのように給与所得だけの人に関しては、給与支払者が一社または一人だけの年は、給与支払額の総額が2000万円以下であれば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
No.2
- 回答日時:
>妻自身の確定申告は必要なのでしょうか?
いいえ。必要ありません。
夫のあなたが、年末調整をして、
源泉徴収票を奥さんに渡す
窮余支払報告書をお住いの役所に提出
しなければいけません。
奥さんに給料を払っているのですから
奥さんは給与所得者として、
①給与所得控除55万の控除と
②基礎控除48万(住民税で43万)が
受けられるため、
給与収入93万-①55万-⓶48万≦0
となるため、非課税なのです。
※住民税も、
給与収入93万-①55万=合計所得38万
のため、非課税になります。
この情報を『給与支払報告書』として
役所に提出しなければいけません。
★締め切りは1月末です。A^^;)
非課税なので、遅くなってもいいですから、
役所に提出して下さい。
参考
https://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zek …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
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金額にミスがありました。
所得控除が62万あり、控除後の金額が28万でした。
皆様 回答ありがとうございました。
給与支払報告書にある、
給与所得の源泉徴収票の2枚はどうすればいいのでしょうか?
年末調整? 言葉は知ってますが調べてもちんぷんかんぷんです。