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昨年の1月に1か月分の給与を受けとり、
月末付けで退職しました。
以後は働いていないので給与はもらっていません。

来月、確定申告をする必要ありますか。

A 回答 (3件)

突っ込みたくなる回答があったので、


回答します。A^^;)

結論から言うと、
今年すぐ確定申告した方がよいです。
1ヶ月でいくらぐらいもらいましたか?
また所得税がいくら引かれていますか?
たぶん引かれている所得税は申告すれば
全部返ってきます。
だから来月を待たないですぐ確定申告を
すればよいです。

申告方法としては、所得情報を下記の
URLから入力していきます。
会社からもらった源泉徴収票の情報を
入力していけば申告書ができあがります。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

まず、会社からもらった
『令和5年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払者の名称、住所
といった情報を転記入力します。

会社以外で支払った保険料があれば、
別途入力します。
国民年金や国民健康保険です。

あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。

マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。

パソコンにマイナンバーカードを使える
リーダー等の環境がないなら、
確定申告書を印刷して税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の
身分証を職員に見せてください。

印刷の場合、
⑪令和5年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
 あれば、それだけで済みます。
⑭控除証明書等あればそれも。
税務署に持参してチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。

操作等が分からないなら、
上記書類と資料に、通帳等口座番号等
分かるものを持って税務署へ行き、
税務署員の指導とともに申告書を
作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所でもあります。

後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税があれば、
還付金として振り込まれます。
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来月は不要ですが、来年年明けに確定申告したほうが良いかもしれません。



例年2月からの確定申告はその前年の分が対象ですので、昨年末在籍なら年末調整で昨年分は終了、今年1月にもらった分は来年年明けからの確定申告の対象になります。

今年貰った給与から所得税が源泉徴収されていた場合は確定申告することで戻ってくる可能性が高いです。
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確定申告の要否は年間収入によりますが、


それには関わらず、したほうが良いです。
年間収入がさほどなければ、
1月給与の源泉所得税金額が還付される可能性が高いです。
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