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給与所得は、勤務先が源泉徴収しています。

令和3年、私個人の資金運用益で出た300万円について国税庁のHPで確定申告をして、37万円あまりの税金を金融機関で納めました。ふるさと納税は14万円。

画面表示されていたものをPDFにとっていたので再度 見るとの、わたしの給与所得の源泉徴収の項目別明細を入力していませんでした。

画面入力にあれtたりマイナンバーをいれています。また、毎年確定申告しています。損益の通算目的。

大丈夫でしょうか。また、国税庁から連絡あれば差額を受け渡し しますが。

質問者からの補足コメント

  • これまで2件の回答をいただきました
    皆さんありがとうございます

    再計算する 画面 自体は、おそらく、

    更生の請求にあるのですね

    もう15日過ぎて国税に申し訳ない

    急ぎます

      補足日時:2022/03/24 08:57

A 回答 (2件)

>給与所得の源泉徴収の項目別明細を入力していませんでした。



給与所得の源泉徴収税額を入力し忘れたのだから、金融機関で納めた約37万円の所得税が多すぎたことになります。この場合は、税務署へ「更正の請求」をすれば、多すぎた所得税が戻ってきます。

eーTaxの画面で「更正の請求」にログインしてください。「更正の請求」書を作成する際、忘れずに給与所得の源泉徴収税額を入力してください。

令和8年12月までに「更正の請求」をしましょう。
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>わたしの給与所得の源泉徴収の項目別明細を入力していませんでした…



大丈夫でありません。
給与も含めてもう一度出し直してください。

その結果、
・所得税が増えるなら「修正申告」
・減るのなら「更正の請求」
という手続きになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>給与所得は、勤務先が源泉徴収しています…

他に何もなければ、年末調整だけで税に関する手続きは終わりますが、他の事由で確定申告をする場合は年末調整済みの給与所得ももう一度記入しないといけません。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を忘れずに再記入しておけば、前払い済みとして引き算されますから二重払いになることはありません。

>国税庁から連絡あれば差額を受け渡し します…

税務署から追及されるまで待っていたら、延滞税が雪だるまになるだけです。
税金の利息は年 14.6% の日割りが基本と、サラ金顔負けの高利ですから、のんきに構えていたら大損しますよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど 留意不足でした

修正の画面をあけると、ひとつ前の年度以前つまり令和2年を含めて以前の年だけが画面選択できる仕組みでした。わたしは、事情で、15日に間に合わず今日23日に税金を納めました。

どうしたらいいものか。

もういちど識別番号を入力して、あたかも、はじめて入力するように画面を進めていくのでしょうか。もしも、送信できるなら、税務署へ二つのデータが届きますね。また、2回目は、税額が差額表示されるものか、されなければ、どうすれば。。。

留意不足でした

国税庁に電話します

お礼日時:2022/03/23 21:27

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