扶養控除異動申告書について。
私は今A社でアルバイトていますが、こちらをやめてB社でアルバイトしようと思っています。
A社をやめる時期がB社に入る時期よりも少し遅いのですがその場合、扶養控除異動申告書はどうしたらいいのでしょうか?
元々A社にだしていたのですが、辞めるのでB社にだしたいのですが、A社を辞める前に出してしまうと2箇所提出するということになってしまうので良くないですよね?
また私は短期で色々なアルバイトをしていたため、この1年で9箇所くらい働いていたのですが、全ての源泉徴収票を集めて確定申告に行くのですか?
確定申告にはなにが必要で、それはどこで手に入るのかも教えていただければ嬉しいです(><)
また、どの期間に行ったらいいのかも教えて欲しいです(><)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「A社に勤務してて、辞めるのでB社に出す。
A社を辞める前に出してしまうと2箇所提出するということになってしまうので良くないですよね?」一か所にしか出せない書類ですから、その通りです。しかし、そんなライムラグ的なものは、気にするような事ではありません。
AとBに丸一年勤めていて、両社に扶養控除申告書を出しているってのは「アカン」ですけどね。
「1年で9箇所くらい働いていたのですが、全ての源泉徴収票を集めて確定申告に行くのですか?」
その通りです。
ただし前職の源泉徴収票を提出してくれと言われた社があったとしますと、その社の発行する源泉徴収票には「提出された前職分の給与が含まれて作成」されます。備考欄に前職分の給与等が記載されてますから、わかります。
このような「前職分を含めた」源泉徴収票と、前職分を含めてない源泉徴収票がある場合には「とにかく手元にある源泉徴収票を全部」申告書に記載してしまうと、真実の給与額以上貰っている申告書になってしまい、ついでに納税額も本当に納税しなくてはいけない額以上の額を負担してしまいます。
源泉徴収票を、新たに勤める会社に提出する際にコピーして手元に保存してるような場合には、上記の事に気をつけてください。
要は「二重に収入を申告してしまうドジをしないように」という事です。
No.2
- 回答日時:
>2箇所提出するということになって
>しまうので良くないですよね?
あまりこだわる必要はないです。
>短期で色々なアルバイトをしていたため、
>1年で9箇所くらい働いていたのですが、
>全ての源泉徴収票を集めて確定申告に
>行くのですか?
そのとおりです。
確定申告さえすれば、扶養控除・・・申告書
を出す出さないは、あまり関係ないです。
①出さなければ、税金が給料ごとにいっぱい
とられるが、確定申告で戻ってくる。
②出すと、税金が給料ごとにはあまりとられ
ないが、確定申告時にとられる。
といった感じです。
もっと言うと、
扶養控除・・・申告書を各バイト先で提出
していて、(②の場合)
1~12月の給与収入の総額が103万を
超えている場合、確定申告しないと、
★脱税になる可能性大となります。
>確定申告にはなにが必要で、
>それはどこで手に入るのか
>どの期間に行ったらいいのか
年明けに税務署や役所に確定申告書の
A用紙を取りに行けばよいと思います。
それよりも、下記から画面にそって
源泉徴収票の入力するだけで済みます。
自動計算され、簡単に作成できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その他に国民年金や国民健康保険の
保険料を払っていれば、
『社会保険料控除』が申告でき、
税金を安くすることができます。
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・保険料の控除証明書
等を添付し、
税務署に持参し、提出して下さい。
税金が返ってくるなら、指定した
銀行口座に後日振り込まれます。
場合によってはこれまで源泉徴収された
所得税が足りず、追加で納税することに
なる場合もあります。
その時は振込用紙をもらえるので、
金融機関へ行って納税して下さい。
とりあえず、いかがでしょうか?
私はいまは国民健康保険で払っているのですが、この後雇用保険にはいるつもりです!
その場合の保険料はどうなるのでしょうか?(><)
No.1
- 回答日時:
扶養控除異動申告書は、
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
また、平成29年分の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実を記載した上で提出してください。
[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)
という事で、異動の理由が発生しなければ出す必要はありません。
退職とは直接関係ありませんので、2箇所に提出するということになっても良いです。
<全ての源泉徴収票を集めて確定申告に行くのですか? =はいそうです。
税金は暦日1年分の合算された給与・ボーナスの所得額によって計算されます。
ほか、具体的なことは市町の税務課にお問い合わせください。
確定申告の申請には、国税庁のシステムを使う場合には(初めてだとかなり難しい)最初のパソコンでの登録とマイナンバーが必要ですが、また、地方での申告相談会などでは印鑑・マイナンバー・免許証健康保険証等の身元が証明できる物持参)事務的に込み合いますので、お金を払うつもりなら町の税理士に相談されてもいいかと。
もちろん所轄の税務署に出向く方法もあります。=期限はネットで。
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