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当方会社員で勿論会社の方で確定申告はしています。それとは別に半年程前から個人事業も始めまして、今年度は年間の利益がおおよそ80万くらい見込めそうです。

自分が会社員という事もあって、仕事は定年退職して今は年金暮らしの両親にも手伝って貰っています。尚両親とは別居していて
生計も別です。同じ市内に住んではいますが。

仕事を手伝って貰っているのと、事業利益分は親に多く渡したいと思っています。仕送りでは無いですがその意味も一部あります。

そこで両親にはそれぞれ月2.5万円ずつ計5万円を渡したいなと思っています。この時に僕は源泉徴収をしなくてはいけないのでしょうか??源泉徴収は¥88000/月〜との事なのでしなくても良いのかなとも思うのですが違いますか?なお両親共年金収入以外の収入は無く、年金は400万円/年以下です。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

えっと、会社員として給与をもらっており、会社で年末調整を行い、それ以外に事業所得があるとおもっていいですか?


それと、仕事を手伝ってもらっているため、事業収入の中から両親に給与を払いたいとのことでよいでしょうか?

両親は別居しており、年金生活者ということで、生計を一にしていないとのことですが、給与を支払うことにより
生計を一にするとみなされることがあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa. …

生計を一にする場合であれば支払った給与は
事業所得が青色申告、白色申告とで内容がことなります。

1青色申告の場合・・・
両親に払う給与は青色専従者給与となります。
この場合、届け出が必要で払うとした年の3月15日までに税務署へ提出が必要です。
提出後の給与は実際に支払った給与額となります。
当該給与額が専従者給与として経費となります。

2白色申告の場合・・・
両親に支払った額ではなく、一人にあたり50万円が事業専従者給与となります。
(その年の6か月以上仕事に従事していなくてはなりません。)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

青色専従者給与と白色事業専従者控除の給与
当該給与額(控除額)は両親にとって給与となりますので源泉徴収が必要ですが、
両親があなたに扶養控除申告書を提出することにより税額表の甲欄の税額計算となりますので
青色の場合の質問の金額であれば88000円以下となり税額が発生しません。
白色専従者であれば50万円÷専従者の月数でかならず88000以下となりますので税額は発生しません。

ただし、給与を支払うため市への給与支払報告書の提出は必要になります。

また、事業専従者となれば、両親はあなたの扶養親族にできませんし、母親は父親の配偶者控除(年金収入で受けている場合があります)
が受けられません。

生計を一になるかどうかは税務署に問い合わせた方がいいですね。

生計を一にしないと判断されれば、他人に対する給与となりますので両親の源泉徴収の結果は変わりませんが
あなたの両親に対する扶養控除、父親の配偶者控除は受けられるということになりますね。
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NO1です。


生計を一にしていないと判断されれば、両親はそもそも扶養親族にいれれませんね。
その点間違っていました。
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>勿論会社の方で確定申告はしています…



税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告をしてくれることは、法的にあり得ません。
会社がするのは年末調整といい、確定申告とは別物です。

>今年度は年間の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
ここをはき違えると確定申告書を受け付けてもらえません。

>事業利益分は親に多く渡したいと思っています…

実際に仕事をさせた分以上に渡せば、多すぎる分は贈与となります。

>それぞれ月2.5万円ずつ計5万円を渡したいなと…

赤の他人を雇って同等の仕事をさせた場合、やはり月2.5万円ずつ払うつもりなら、それで良いです。

>この時に僕は源泉徴収をしなくてはいけないのでしょうか…

「源泉徴収義務者」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>源泉徴収は¥88000/月〜との事なのでしなくても…

それは、扶養控除等異動申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出してもらっている場合限定の話です。

>仕事は定年退職して今は年金暮らしの…

だったら年金機構に扶養控除等異動申告書を出しているでしょう。
あなたにも提出することはできません。

>なお両親共年金収入以外の収入は無く、年金は400…

給与支払い側が考慮すべき事項ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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