個人事業主で青色申告です。
前妻と死別で今まで寡婦控除対象でした。
1)昨年末に再婚しました。
この場合、寡婦控除は対象にならないですよね?
2)今の妻は、私が営んでる店で月8万円給与を支払っています。
この場合、配偶者控除はなりませんよね?
3)今後について
諸事情により、籍は入れてますがまだ一緒に住んでいません。この状況では一緒に住まない限り事業専従者にはなりませんか?
また、従来通り給与を支払って経費にするのか、専従者にするのかメリット・デメリットを教えていただきたいです。
無知ですみません。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
現在の妻が、婚姻届けを出す前の、つまり従業員時代に支払った給与は経費にできます。
あなたは「婚姻」したのですから、寡夫控除を受けることはできません。
配偶者控除については、その配偶者の所得額によっては受けることができません。
この点は実際に給与を支払っていたのがあなたですから、いくらの給与収入があったかは調べる手間なくわかるはずです。
なお現在の奥様は、婚姻するまでは「給与所得」があり、退職しているので年末調整が受けられてませんから、確定申告して清算することになります。
No.4
- 回答日時:
>籍を入れるまでの支払った給与は
>経費になりますか?
なりますよ。
>日割り計算して入籍前までのものを
>計上しますか?
入籍前に『支払った給与』とするべき
でしょうね。
>籍を入れる前のものでも届出が
>必要ですか?
いいえ。必要ありません。
>2)今年から配偶者控除対象に
>と考えています。
つまり、奥さんを無収入にする
ということでいいですか?
>ただ、記載の通り別住所です。
かまいません。だって養うんでしょ?
給料としてお金を渡さなくても、
生活費は渡したりするんでしょ?
それが『生計を一にする』
ということです。
>今後も妻は妻で申告が必要ですか?
>国保加入です。
専従者給与の届出をして、
給料を支払わなければ、不要です。
というか、そもそもですが、
これまでも、
あなたが年末調整をして、
役所に給与支払報告書し、
税務署に源泉徴収した所得税を
納税して、税務申告を完了する
のが、真っ当なやり方ですよ。
奥さんは無収入として、
お住まいの役所に行き、
住民税の申告で無収入だと申告する
のが、国保の保険料を安くできる
ので、よろしいのではないですか?
それを今年分からとするか、
昨年分もするかは、
今年の申告によります。
昨年の奥さんの給与支払を
93万以下で申告し、
奥さんも住民税の申告しておけば、
今年の国保は最低限で済むでしょう。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>籍を入れるまでの支払った給与は経費に…
赤の他人であった期間は、普通の給与でかまいません。
>その場合、日割り計算して入籍前までのものを…
日割りというか、婚姻届前日で退職扱いにし、そこで給与を打ち切らないといけません。
税務署や市役所に提出する給与支払い報告書はどうしていたのですか。
>籍を入れる前のものでも届出が必要…
なんの届けが必要とお聞きですか。
給与支払者としての諸届けは必要でしたよ。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
>2)今年から配偶者控除対象にと…
今年からって、大晦日に夫婦だったのなら、去年分も対象になる可能性がありますが、妻は去年1年間で他からのも含めてどのくらいの給与があったのですか。
あなたが去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もちろん、年末のわずかな間に専従者の届けを出してしまったのなら、先述のとおり配偶者控除も配偶者特別控除もアウトですけど。
>今後も妻は妻で申告が必要ですか…
お書きの情報だけでは判断できません。
ありがとうございました。
無知ですみません。
正直な話、父のことです。
私は渡された伝票と帳簿で申告の書類を記載してるだけです。
昨年の特記事項として、父が再婚したので種類の書き方が変わるだろうと思い質問しました。
他の手続きは父が役所なり税務署なりで言われたままにしてると思います。
不快な思いをさせてしまいすみませんでした。
No.2
- 回答日時:
>1)昨年末に再婚しました。
寡婦控除の対象にはなりません。
>2)今の妻は、私が営んでる店で
>月8万円給与を支払っています。
それがだめです。
個人事業で家族に給与を払う場合、
★2ヶ月以内に専従者給与の届出が
★必要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」
・・・の提出
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この場合、配偶者控除はなりません
>よね?
状況から見ると、専従者給与は無効
なので、配偶者控除を申告するのが
妥当かと思います。
>3)今後について
「青色事業専従者給与に関する届出書」
の届出をして下さい。
それか給料を払わず、配偶者控除を
申告するかです。
>従来通り給与を支払って経費にする
★これだけが、入籍した『昨年から』
★できないということをご認識下さい。
回答いただきありがとうございます。
今年からは給与を払わず配偶者控除の申告をしようと思います。
ただ、諸事情により一緒に住んでいません。
今後も妻は妻で申告が必要ですか?
別住所の別世帯なので、国保などの兼ね合いもありますよね?
あと、昨年12/20に籍を入れました。
籍を入れるまでの給与も、経費には入れれないということですか?
また、入籍前の分も届出が必要ですか?
理解力がなくすみません。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>この場合、寡婦控除は対象にならない…
所得税に関することはすべてその年の大晦日現在で判定します。
除夜の鐘がゴオ~ンとなる時点で、寡婦であったかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この場合、配偶者控除はなりませんよね…
事業専従者は控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>籍は入れてますがまだ一緒に住んでいません…
「生計が一」であれば、専従者とすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>従来通り給与を支払って経費にするのか…
従来通りって、「生計が一」なら普通の給与を払っても経費になりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早速のご回答ありがとうございます。
助かりました。
もう1点お教え下さい。
質問の通り昨年末に籍を入れました。
入籍する前に支払っていた給与は経費に入れても良いのでしょうか?
可能な場合、日割り計算して入籍前日までの分で計上するのでしょうか?
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