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緊急の質問で申し訳ありません。

表題の件がどうしてもわからずこちらでお伺いさせてください
確定申告書B第二表の所得の内訳を書きたいのですが、
支払調書の金額が1ヶ月ずれた内容のため、そのまま書いて良いのか
それとも申告書に書いた実際に支払われた金額を書いた方が良いのかわかりません。

申告書の方では平成30年中に実際に支払われた金額を記載しているため
(売上発生日と支払日をそれぞれ記帳済み)
支払調書の金額をそのまま書いてしまうと申告書の金額と違ってきてしまいます。
源泉徴収税額も違います。

どうしたら良いでしょうか

A 回答 (2件)

お急ぎでしょうから、要点のみ書きます。



・「支払調書」という書類は、確定申告書に添付する書類ではありません。ですから、確定申告書に書く数字と、「支払調書」の数字とが違っていても構いません。

・確定申告書に書く数字は発生主義の数字です。一方、「支払調書」の数字は現金主義の数字です。ですから、合わなくて当たり前なのです。

・ただし、確定申告書B第二表に書く「源泉徴収税額」は、あなたが受け取った報酬から実際に差引かれた「源泉徴収税額」を書いて下さい。ですから、もし支払調書の「源泉徴収税額」とあなたが受け取った報酬から実際に差引かれた「源泉徴収税額」とが合っているのなら、支払調書の「源泉徴収税額」を書くことになります。
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>申告書の方では平成30年中に実際に支払われた金額を記載…



それが間違い。

青色申告で、かつ「現金主義」の届け
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出してある場合を除いて、いつもらったかは関係ありません。
そのお金をもらえる権利が発生した日、言い換えるなら一つの仕事を終えた日に計上です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

必ずしも支払調書に合わせる必要はないのです。

そもそも、給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に必須な資料ではありません。
だまっていたらもらえないことも多々ありますし、なければ添付などしなくて良いのです。

>源泉徴収税額も違います…

12月にした仕事で、大晦日現在で支払われていないため源泉徴収もされていない分は、申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
第二表「所得の内訳」欄には源泉徴収される予定の分も書き込んだ上で、第一表の 「(53) 未納付の・・・源泉徴収税額」欄に記入します。

確定申告の期間が 1/1 からではなく、2/15 からとされているのは、このようなことにも対処できるようにするためでもあるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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