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お世話になります。

35歳男性です。

説明がうまくないので、結論が最後になっておりますが、読んでご回答いただけると本当にありがたいです。

私は2022年3月に雇用期間満了により、会社を退職をして、4月13日に雇用保険受給資格を得ました。

2022年3月までは事務職をしていました。

これから、個人事業主として活動するか、求人を探して事務職の正社員を探すか迷っています。

個人事業主としてやりたい仕事は、記事を執筆するwebライター業(未経験)です。

7日間の待機期間を経た後、クラウドソーシングサイトで、執筆の案件を1件もらいました。文字単価0.5円、3000字なので1500円ほどの収入です。

1日4時間未満、週20時間未満以内で、執筆を完了しました。

その後、継続案件として『あと10件いかがですか?』と言われています。

これを受けてしまうと、1日4時間未満、週20時間未満という労働を越えてしまいますので、就労と見なされますよね。

そこでお伺いしたいのです。

個人事業主として活動すると決め、今回は雇用保険を貰わないとします。

ただ、収入が思うように得られず、個人事業主としてやっていくのは無理だなと判断した場合

いったん辞退した雇用保険を、再度申請できるのでしょうか?

ハローワークに聞いてみたのですが、私の説明も悪いこともあり、きちんと理解していただけないまま、『個人事業主として決まった時点で受給出来ませんが、もしやってみて上手くいかなかったということであれば、また来てもらったらいいよ』といった趣旨のことは言われました。

ただ、失礼な言い方になりますが、面倒な様子で、上の空で聞かれていたようにも思います。

日をあけてもう一度、聞きに行こうと思うのですが、ここでいただける回答も参考にしたいと思っています。

例え回答が違っていてま、回答者に責任はないとここに明示しますので、何とぞ、ご回答をいただけないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、ご丁寧な回答を本当にありがとうございます。

    私の説明がやはり悪いようで、熟考した末、簡潔にお伺いします。

    再度お伺いします。

    「2022年3月まで就業先で支払っていた雇用保険を、今回はもらわずに、個人事業主を開始したとします。その後、収入が思うように見込めず、3ヶ月後に廃業した場合、2022年3月までかけていた雇用保険を使用して、ハローワークに失業保険の申請が出来ますか?」

    というものです。

    ご回答はとても参考になりました。励みになるお言葉もいただき感謝しています。

    再度、このことを踏まえてご回答いただけるとありがたいです。

      補足日時:2022/04/27 11:16
  • 私が補足をしたのは、ご回答いただく前でしたので
    時間がずれて申し訳ありません。
    いただいた回答で大丈夫です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/27 17:30
  • 皆さまご回答ありがとうございました。

    補足質問と回答のタイミングが重なり、誤解をされた方もいたようでご迷惑おかけしました。

    明日、ハローワークに再度行ってきます。

    バラバラになりますが、皆さんの回答を受けて…

    人生に魔法はないし、私は正しい手続きで1番よい方法を選択したいと思っています。
    受け取れるなら、受け取る
    受け取れないなら受け取れない。
    それでよいのです。

    受け取れないとしても、グズグズ『そうか、どうにかならんのか』なんて考えません。
    魔法はないのですから、もらえるかどうかなんです。ないならない!

    雇用保険の給付期間は90日です。雇用期間満了ですが、雇用継続を希望しない申し出をしましたので。

    それでは行ってきます。

      補足日時:2022/04/27 22:58
  • 皆さん本当にありがとうございました。
    この回答を踏まえて、ハローワークの人と話せてよかったです。

    遅くなりましたが本当にありがとうございました。

      補足日時:2022/05/03 18:11

A 回答 (11件中1~10件)

>私はきちんと法律にのっとって、やりたいのでごまかす気はありません。


客観的な判断でも、それが事実と判断できる内容なら、堂々と行使すればよいだけです。
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この回答へのお礼

ええ。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/28 10:57

> 雇用保険の給付期間は90日です。


既に9番様がご回答なされていますように、

まず
90日は所定給付日数という物であり、受給期間ではありません。

そして
所定給付日数とは、受給期間[1年間]の中で質主様が失業給付を受けることができる最大日数の事であり、退職から90日を超えたから権利を失う訳ではありません。

余計な事だったかもしれませんが、9番様の回答を後押ししたく書きました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

用語の使用のご指摘ありがとうございます。

ハローワークに行く際に、用語についても気をつけて職員の方にお尋ねします。

お礼日時:2022/04/28 08:06

>給付期間は90日です。



それは所定給付日数ですよね?期間ではなく日数です。
受給期間1年の内で、失業と認定された日に対して最大90日分の給付があり得るという意味です。
期間と考えるからみなさんの回答がピンとこないのでは?

それと、何日分かの給付を受けた後でも残日数があれば再度の求職の申し込みで給付を再開することはできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ご丁寧にありがとうございます。

承知しました。

お礼日時:2022/04/28 07:53

ちなみに、



>4月13日に雇用保険受給資格を得ました。

とあるので今回の求職の申し込みはなかったことにはできないですよ。
待期が満了したんですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

待機の7日は満了し、雇用保険説明会は5月2日、初回認定日は5月12日になります

お礼日時:2022/04/27 17:31

>再度、このことを踏まえてご回答いただけるとありがたいです



№4です。
そのことを踏まえた上での回答ですが、何がご理解いただけなかったでしょうか?

分からない点は明確にしてご質問ください。
同じ内容は何度も書いていただかなくて結構です。
この回答への補足あり
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追伸ウミネコ104です。

NO2

「2022年3月まで就業先で支払っていた雇用保険を、今回はもらわずに、個人事業主を開始したとします。その後、収入が思うように見込めず、3ヶ月後に廃業した場合、2022年3月までかけていた雇用保険を使用して、ハローワークに失業保険の申請が出来ますか?」
結論的に可能です。
雇用保険受給資格期間は1年以内に失業手当の手続きの上限です。
しかし、先に述べ通り、待機期間後の税務署に開業届手続きをすることで「開業証明証」を添えることで再就職手当を受けることができます。
雇用保険の受給期間は1年間です。但し、手続きが遅れることで給付日数により受け取る日数分減る可能性があります。
あなたの場合、雇用期間満了のため特定離職者に該当することから待期期間7日後に給付認定(失業状態)を受けることになります。
しかし、あなたが言う通りにすると雇用保険年数により給付日数の違いで申請が遅れることで損をすることも有ります。
また、自営業の場合、失業手当支給外になりますので支給申請はできませんが、失業手当支給申請待期期間7日後に自営業の開業届をすることで「再就職手当を受給することができます。
あなたが本来受給できる8割の割合で一括受給することができます。
あなた得する方法で決めることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
個人事業主の中でも、私の場合はフリーランスですので、ご存知のように、再就職手当についても収入が向こう3ヶ月以上の証明が必要などの要件があると思いますので、明日、もう一度ハローワークに行きます。

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/27 22:32

> 再度お伺いします。


> 「2022年3月まで就業先で支払っていた雇用保険を、今回はもらわずに、
> 個人事業主を開始したとします。その後、収入が思うように見込めず、
> 3ヶ月後に廃業した場合、2022年3月までかけていた雇用保険を
> 使用して、ハローワークに失業保険の申請が出来ますか?」

結論
 一切の給付を受けていないのであれば可能です。

説明
 他の方の回答に書かれていますように、受給期間は1年間。そして、新たに受給資格を取得するか、1年を経過したときに現在の受給権は使えなくなります[権利の消滅です]。
 なので、基本手当や再就職手当などを受け取っていない方であれば、受給期間内であれば失業等給付(失業保険)の受給申請は可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いただいたご回答を参考に、1度ハローワークに行きます。

お礼日時:2022/04/27 22:39

>私は2022年3月に雇用期間満了により、会社を退職



現在の受給資格はこの退職から1年間もしくは新たな受給資格を得るまで継続します。
開業されるということなのでとりあえず新たな受給資格を得るということはないでしょうから来年の3月(末退職?)までは受給資格が生きていることになります。

今回開業することで基本手当の受給が一旦止まっても、受給期間内であれば現在の仕事を廃業し再度ハローワークで求職の申し込みをすることで基本手当を受給しながら求職活動を再開することができます。(再開の場合は待期期間はありません)
例えば普通に就職したとして、残日数をのこしたままであったなら短期で再離職しても受給期間内ならまた求職の申し込みができるのでそれと同じことです。
開業することで受給が止まったので廃業の証明等は必要になってくるかと思います。そちらはハローワークで詳細をご確認ください。

なので職員が言った

>『個人事業主として決まった時点で受給出来ませんが、もしやってみて上手くいかなかったということであれば、また来てもらったらいいよ』

というのは先方は状況をきちんと理解した上での発言でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

先方は理解してくださっていたのですね。

もう一度ハローワーク行ってきます。

お礼日時:2022/04/27 22:40

結論


失業給付後の就職すると手当として再就職手当がありますが、個人自営業をする場合でも受給できる条件があります。
以下は、待機期間後の失業状態で個人自営業者として税務署に届けることで再就職手当を受給することは可能です。

事業を開始した場合の支給要件
事業開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
(事業開始の準備に専念する場合はその日以降の準備期間を含む)
事業開始により自立することが認められるものであること。
「待機」が経過した後、事業を開始したこと。
離職理由により給付制限を受けた場合は、待機後の最初の1カ月が経過した後に事業を開始したこと。
過去3年間の就職について、「再就職手当」・「常用就職支援手当」の支給を受けていないこと。

個人事業主の再就職手当
再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険制度である「就職促進給付」の1つです。退職後に再就職が決まった人を給付対象としているため、「再就職祝い金」とも呼ばれます。
再就職手当の受給条件
再就職手当の受給条件としては、まず基本手当の受給資格を持っていることが挙げられます。また、以下の条件にも当てはまっていなければなりません。

・失業保険の手続き前に採用が約束されていない
・離職前と同じ事業主による雇用ではない
・雇用保険に入れる条件で再就職先に雇用される
・再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給して
 いない
・再就職先が確実に1年超継続して勤務できる
また、「個人事業主として開業した上で再就職手当を受給したい」といった場合も、条件を満たせば手続きが可能です。ただし、ハローワークはそもそも正社員や契約社員、パートタイマーに向けて求人紹介を行う機関なので、はじめから個人事業主を目指すとなると受給条件から外れる可能性もあります。

開業届を提出するタイミングは失業保険の給付後
開業届は、必ず「失業保険の給付が開始されたあと」に届けましょう。失業保険の一部である再就職手当は、雇用保険の被保険者資格を喪失している状態、すなわち「失業状態」でなければ給付されません。

ハローワークによると、失業状態(失業保険の給付を受けられる状態)とは、「失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること)していること」を指します。

開業届は、個人事業を開業することの証明です。失業保険の給付より前に開業届を提出してしまうと、失業状態として認められず、給付を受けられない可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この後にいただいた回答のお礼でも書きましたが、ここで書かれているように再就職手当について、個人事業主として開業した場合に、手当を受け取れる基準など、確認しに行きます。

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/27 22:46

個人事業の場合、その準備開始から、他社への就職かつ同はしないと、考えると失業に該当しません、でも収入がないと困るのも確かですね。


本当に事業開始を断念して、他社への求職活動を開始するのならば、失業者に該当します。
ただ、それは本人の心の中だけの問題なので、他人は何の保証もできません。
経験では、「マー内職みたいなもんですわー」、「みたいなもん」ということは内職ではない、ということですね、と確認したところ、口をへの字にまげて、目はまん丸に開いていましたよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
私はきちんと法律にのっとって、やりたいのでごまかす気はありません。

お礼日時:2022/04/27 22:48

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