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妻がパートしているのですが、パート先から年末調整はありません。と言われて源泉徴収票をもらえませんでした。去年結婚したのですが、おととし(独身の時)は同じパート先からちゃんと源泉徴収票をもらえたそうです。パート先の処理としてこれは正しいのでしょうか?結婚したら扶養者の年末調整はどうなるのでしょうか?妻の年収は103万円以上130万円以下です。分かりにくい文章になってしまいましたが、ご教授のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「年末調整」と「源泉徴収票」は別に考えてよいかと思います。


扶養控除や、保険料控除etc.の手続きをすることが「年末調整」でありますが
これをしなければ「源泉徴収票」が発行できないわけではありません。
各種控除をしないまま、所得税などの計算のみ行った「源泉徴収票」を発行することは可能なのです。

現に正社員のみ「年末調整」を行い、パートには行わず
「源泉徴収票」のみ発行しているケースは多々あります。
奥様の場合、ご結婚されて「扶養控除」の必要がないことが決定的になったため
「年末調整」の手間をパート先が省いたのではないでしょうか。
また、会社によってはこのような、年末調整をしない従業員に対しての源泉の発行が年明けの場合があります。
年末調整を受けていない人が、
各種の控除を受けたい場合は、税務署で還付申告をすれば良いわけですから、
源泉の発行はそれに間に合えばOKと認識しているのではないでしょうか。
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通常は雇用主が年末調整する義務があり、処理としては不適切ですね。

年収によって税務署への提出範囲に決まりがありますが、全ての受給者に作成、交付する必要があります。
年末調整がされなければ各種控除も現時点では受けていないことになりますので、確定申告によって精算することが必要になる場合もあります。その際、源泉徴収票が必要になりますので、早めに作成してもらうと良いでしょう。
また、ご主人の配偶者特別控除額にも影響がありますので正しい給与所得額を知る方が良いと思われます。
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年末調整は、毎月の給与や賞与から概算で源泉徴収をした所得税の1年間の精算をするもので、ほとんどのサラリーマンなどの給与所得者が対象となります。


ただし、パートなどで「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していないと、年末調整を受けることが出来ません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているにもかかわらず年末調整をされない場合は、会社の処理が間違っています。

このように、年末調整を受けられない場合は、勤務先から源泉徴収票を貰って、本人が確定申告をすることになります。
又、年末調整や確定申告は、結婚には関係なく、本人の給与に対して行なうものです。

源泉徴収は、上記のように概算で所得税を控除するものですから、多く控除されている場合もあり、年末調整や確定申告をすると、源泉税を納めすぎであれば還付されます。

なお、「源泉徴収票」は年末調整を受けたかどうかに関係なく、全員に交付する必要が有ります。

以上のようなことですから、会社から源泉徴収票を貰い確定申告をしましょう。

確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。

なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。
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「結婚したら扶養者の年末調整はどうなるのでしょうか?」



今までと変わらず、やってもらえます。
私は、やってもらってました。
出産のため年の途中で辞めた時のみ、年末調整をしてもらえませんでしたが(所得税の過不足を調整するための12月の給与を、受け取らないため)、こちらからお願いしなくても、年末調整をしていない金額が記入された源泉徴収票を自宅に郵送してもらえました。

「年末調整はありません」は、「年末調整の結果、所得税の増減がありません」ではなく、「年末調整そのものを、あなたに対して行いません」なんでしょうね。
でも、その場合は、「ご自分で確定申告をなさってください」と続くので、源泉徴収票をもらえないのは変です。

103万円を超えているのを隠して、ご主人が配偶者控除を使うわけにもいきませんし、還付申告なら2月15日以前でも出来ますし、源泉徴収票はきちんと発行してもらうべきと思います。
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